成年後見人 裁判所

  • 後見制度と家族信託の違い~認知症対策の最適な選択とは~

    法定後見制度とは、判断能力が低下した人が不要な契約を締結したり、資産の管理を誤ったりして不利益を被ってしまうのを防ぐために、身上監護や財産管理という後見事務を行う成年後見人(保佐人・補助人)を選任します。成年後見人は、本人の契約等の代理権や同意権、取消権を有します。 任意後見制度とは、本人が、判断能力が低下した場...

  • 成年後見制度申立て手続きの流れ

    法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に後見(保佐・補助)開始の審判を申し立てる必要があります。まずは申立ての準備をします。申立てに必要な申立書や必要書類を収集し、作成します。各家庭裁判所によって必要書類や書式が異なることから、申立てを行う家庭裁判所のウェブサイトを確認する必要があります。必要書類を提出して、本人...

  • 成年後見制度とは?わかりやすく解説

    法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後から、家庭裁判所によって成年後見人などが選任され、権限が法律によって定められています。対して、任意後見制度は、事前に本人が後見人となる人や委任内容を定めておき、いざ判断能力が不十分になってしまった際にその契約内容に沿った事務を後見人が行うというものです。 ■成年後見...

  • 成年後見制度の種類とは~法定後見と任意後見の違い~

    保佐人には、家庭裁判所が認めた行為についての代理権と、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの民法13条1項に定められる被保佐人の行為の同意権および取消権が認められます。 被補助人は、判断能力が不十分な方であり、資産の管理などもだいたい行うことができる方となります。補助人には、家庭裁判所が認めた行...

  • 建物を新築したときや不動産の売買に伴う登記の種類

    所有権のある登記を担保とし、ローン等を完済できないと金融機関等は裁判所に申し立てることで、その不動産を競売にかけることができます。また住宅ローン等を完済した場合でも抵当権は自動的に消えるわけではなく、抵当権の抹消登記を申請しなければなりません。 一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターは、横浜市(旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚...

  • 相続放棄の期限と手続きの流れ~トラブルにならない為の注意点~

    裁判所へ申し立てれば期間を伸長することもできますが、この申立ても上記と同様3か月以内にしなければならず、また申立ての理由なども説明しなければなりません。 次に、相続放棄をしたと公的に認められるためには、家庭裁判所へ申述手続きを行わなければなりません。相続放棄をしたと宣言する(いわゆる「事実上の相続放棄」)だけでは...

  • 相続手続きの流れや必要な書類について

    特に、利用者が比較的多い自筆証書遺言(全文や日付、氏名などを自筆で作成する遺言書)の場合、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。公正証書遺言や、自筆証書遺言の法務局保管制度(2020年7月10日開始)を利用した場合は検認は不要です。 【必要書類】遺言書(写し)、遺言書の検認申立書、申立人・相続人全員の戸籍謄...

  • 司法書士を成年後見人にするメリット

    成年後見人を依頼するメリット成年後見制度は、判断能力が不十分になった方の契約行為を代理したり、契約行為を取り消すことができる権限を後見人が取得するものです。これによって、被後見人の財産を保護することができます。この後見人は、破産者などなることができない人が一部に定められていますが、だいたいの方はなることができま...

  • 成年後見制度 - 手続の流れと必要書類

    成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。そしてその申立の際には必要書類をそろえて、管轄の裁判所に提出します。法定後見制度を利用する際には、以下の必要書類を準備する必要があります。 申立書申立事情説明書親族関係図財産目録収支状況報告書親族の同意書本人と後見人の候補者の戸籍謄本・住民票

  • 遺言書検認を作成

    そのため、公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きは不要となります。一方で、自筆証書遺言は全て本人の自筆であることを要するため、法律的な正確性においては不安定です。この自筆証書遺言に関しては、令和2年から自筆証書遺言保管制度が創設されました。この制度では、法務省に遺言書保管を申請でき、申請した際には検認をしてもら...

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代表挨拶

田近淳司法書士の写真

田近 淳(たぢか じゅん)

一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターは、神奈川県司法書士会所属司法書士の田近淳を代表者として、横浜市(旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区)や大和市を中心に、一都三県における相続などに関するご相談を広く承っております。

相続手続き、遺言執行、家族信託、成年後見制度等、お困りの際にはお気軽に当法人までお越しください。

代表を務める田近淳は、「司法書士」のみならず、「相続診断士」及び「民事信託士」の資格を保有しています。

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