遺言書検認を作成

■遺言書
遺言書は、生前に自身の相続財産についての分割方法を指定する文書の事を指します。
遺言書には種類が複数あり、多く用いられるのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言は、遺言者が全文、年月日、氏名を自筆し、印を押す遺言書を指します。
そして、公正証書遺言は、2人以上の証人立会いの下、遺言者が口述した内容を公証人が遺言書に記すことによって作成するものです。

 

■遺言書の検認
公正証書遺言に関しては、公証人が正確な法律知識を有しているため、内容を法律的に確実に整理でき、遺言が無効になることを防ぎます。

そのため、公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

一方で、自筆証書遺言は全て本人の自筆であることを要するため、法律的な正確性においては不安定です。
この自筆証書遺言に関しては、令和2年から自筆証書遺言保管制度が創設されました。
この制度では、法務省に遺言書保管を申請でき、申請した際には検認をしてもらうことができるため、遺言の方式違反によって無効とされてしまうことをある程度防ぐことが可能となりました。

 

自筆証書遺言において検認手続きは必ず行わなければならないものではありませんが、死後に望んだ遺産分割を行ってもらうためにも、有効な遺言を残しておく手続きは踏んでおくことをおすすめします。

 

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