任意後見契約 公正証書
- 成年後見制度申立て手続きの流れ
任意後見制度を利用するには、本人が元気なうちに将来判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約を結んでおく必要があります。任意後見契約の締結は、公証人役場で公正証書を作成することで行われます。本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをすることで、任意後見が開始されます。任意後見監督人が...
- 成年後見制度の種類とは~法定後見と任意後見の違い~
法定後見制度は本人の判断能力が低下してから開始する制度であるのに対して、任意後見制度は、本人が元気なうちに将来判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約を締結しておく制度になります。法定後見制度と違って任意後見契約では、具体的な後見事務の範囲や後見人となる者を本人自ら決めることができます。認知症の症状が見られるよ...
- 公正証書遺言作成の流れと必要書類
遺言書の作成方式には一般的なものとしては「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、前者は全文や日付、氏名などを自筆で作成するものです。自筆証書遺言は比較的作成されることが多くありますが、形式不備等により無効となりやすいというリスクがあります。そのため、遺言書を作成するのであれば、公証役場で公証人と一緒に作...
- 相続手続きの流れや必要な書類について
公正証書遺言や、自筆証書遺言の法務局保管制度(2020年7月10日開始)を利用した場合は検認は不要です。 【必要書類】遺言書(写し)、遺言書の検認申立書、申立人・相続人全員の戸籍謄本、遺言者(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍謄本)など 3.後述の遺産分割協議では、相続人全員の参加が...
- 遺言書検認を作成
遺言書には種類が複数あり、多く用いられるのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆証書遺言は、遺言者が全文、年月日、氏名を自筆し、印を押す遺言書を指します。そして、公正証書遺言は、2人以上の証人立会いの下、遺言者が口述した内容を公証人が遺言書に記すことによって作成するものです。 ■遺言書の検認公正証書遺言に関しては...
一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターが提供する基礎知識
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相続による不動産登記...
相続財産に土地や建物などの不動産がある場合、その不動産登記の名義変更(相続登記)をしましょう。 相続 […]
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公正証書遺言作成の流...
相続人間で遺産をめぐる紛争が生じないようにするため、遺言書を作成することが考えられます。遺言書の作成方式には一 […]
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司法書士等を成年後見...
■成年後見人を依頼するメリット成年後見制度は、判断能力が不十分になった方の契約行為を代理したり、契約行為を取り […]
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商事信託と家族信託の...
■商事信託商事信託は、財産の管理や運用のために、専門の会社や銀行を受託者として行う信託のことをいいます。受託者 […]
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成年後見人になれる人...
成年後見人は、認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や身上保護や支援を行う人です。成年後見人になるために特 […]
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家族信託とは
家族信託とは、自分で自分の財産管理をできなくなった場合に備えて、特定の目的にしたがってその保有する不動産・預貯 […]
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