後見制度と家族信託の違い~認知症対策の最適な選択とは~
後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、これらと「家族信託」が認知症対策として活用されています。
法定後見制度とは、判断能力が低下した人が不要な契約を締結したり、資産の管理を誤ったりして不利益を被ってしまうのを防ぐために、身上監護や財産管理という後見事務を行う成年後見人(保佐人・補助人)を選任します。成年後見人は、本人の契約等の代理権や同意権、取消権を有します。
任意後見制度とは、本人が、判断能力が低下した場合に備えて、身上監護や財産管理を代理する任意後見人を選んでおく制度です。
後見事務の範囲や任意後見人は本人が自由に定めることができます。
家族信託とは、家族や親族が受託者となって、委託者である本人の財産の管理・運用・処分を行い、本人等が受益者となって利益を受け取る制度です。
委託者は、信託契約において信託の内容を自由に決めることができます。
任意後見と家族信託は、契約によって生じるものです。法定後見は認知症になった後に手続きができるのに対して、任意後見と家族信託は認知症になる前でないと契約ができません。
任意後見の開始時期は、本人の判断能力が低下して、任意後見監督人の申し立てを裁判所にした時になります。
一方で、家族信託は、原則契約時から開始されます。
家族信託では、不動産の処分等に「合理的な理由」が認められなければならない法定後見制度に比べて、柔軟な資産運用をすることができます。
法定後見制度では、被後見人の居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要になります。
一方、任意後見では、家庭裁判所の合意を得なくても、後見事務の範囲内であれば、被後見人の居住用不動産の売却をすることができます。
法定後見においては、本人の財産の状況について、定期的に家庭裁判所へ報告する義務があります。
また、「成年後見監督人」が家庭裁判所に選任されれば、成年後見人を監督することになります。
任意後見では、家庭裁判所に選任された「任意後見監督人」が後見人を監督します。
家族信託においては、受託者を監督するための「信託監督人」や「受益者代理人」を契約で定めることができます。
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