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【司法書士が解説】不動産を家族信託する方法やメリットとは?

家族信託は、信頼できる家族に財産を託し、管理や処分を任せる仕組みです。

特に高齢者の認知症対策としても有効で、家族間での円滑な管理を可能にします。

今回は、家族信託の手続き方法やメリットについて解説します。

家族信託の手続き方法

家族信託は、自分の財産を家族に管理してもらう方法であり、認知症による資産凍結を防ぐ対策法としても利用されています。

家族信託の手続きの流れは以下の通りです。

 

  1. 信託契約書の作成
  2. 信託専用口座の開設
  3. 信託登記の実施
  4. 信託財産の管理・運用

 

まずは、委託者と受託者が信託契約を結び、財産の管理・運用・処分の方法などを明記した信託契約書の作成を行います。

受託者は、自身の財産と信託財産を分けて管理する必要があるため、専用の銀行口座を開設します。不動産を信託する場合は、信託登記(不動産名義を委託者の名義から受託者の名義に変更する手続き)を行います。

信託登記することで、不動産の形式的な名義が受託者へと移転し、対外的に信託財産であることを明示します。

 

受託者は信託財産を適切に管理・運用できます。

受益者が利益を受け取るため、費用のかかる急なトラブルにも即座に対応可能です。

家族信託のメリット

家族信託では主に以下のようなメリットがあります。

 

  • 認知症対策
  • 成年後見人制度とは異なった柔軟な財産管理
  • 遺言書の役割も果たす
  • 相続時の負担軽減
  • 不動産を共有するリスク回避
  • 倒産隔離機能を利用できる
  • 事業継承対策

 

家族信託を利用すれば、たとえ認知症になっても資産が凍結される心配はありません。

また、成年後見人制度では、不動産を売却する場合は家庭裁判所の許可が必要ですが、家族信託であれば不要です。

委託者が亡くなった後の信託財産について承継先を定められるため、遺言書としての役割も果たすので遺産分割協議の負担を軽減できます。

1つの不動産を数人の家族で共有していると、その中の誰かが認知症になった場合は不動産売却や大規模修繕ができませんが、家族信託を利用すれば行えます。

委託者や受託者が破産および差し押さえになった場合に財産を保護する「倒産隔離機能」を使えるケースがあります。

委託者が事業を経営している場合は、事業継承で譲渡する株式を信託財産にできます。

そのため、通常の事業継承では、株式譲渡した場合は贈与税がかかりますが、家族信託を利用すれば贈与税がかからない場合があります。

まとめ

今回は、不動産を家族信託する方法やメリットについて解説しました。

家族信託は、高齢者の認知症対策や財産の効率的な管理・運用に有効な手段です。

手続きは信託契約書の作成、信託口口座の開設、信託登記の実施などが必要であり、司法書士のサポートを受けることでスムーズに進められます。

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