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家族信託において司法書士ができること

家族信託は、信頼できる家族に財産の管理を任せることができ、柔軟な運用ができるため、近年注目されている制度です。

しかし、家族信託は比較的新しい制度であって参考にできる前例が少なく、トラブルの予想がつきにくいといえます。

したがって、専門家に相談するなどして、慎重に運用する必要があります。

そこで、司法書士にご相談いただければ、以下のようなメリットがあります。

 

必要な諸々の手続きをワンストップで依頼することができることが大きなメリットになります。
信託財産に不動産が含まれている場合は、信託登記の申請が必須です。司法書士は登記の専門家であるため、司法書士に家族信託を相談すれば、不動産の信託登記申請手続きまでまとめて依頼することができます。

 

家族信託全体を設計する場合には、成年後見制度、遺言、信託登記等の幅広い民事実務の知識が必要になります。
司法書士は、普段からこのような業務をメインに扱っていることから、専門知識や経験が豊富にあります。
司法書士は専門家として常に知識をアップデートしていることから、比較的新しい制度である家族信託について、適格なアドバイスを行うことができます。

 

一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターは、横浜市(旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区)や大和市を中心に、一都三県における相続・不動産相続に関するご相談を承ります。
当法人は、ご依頼者に余計な時間と費用をかけない「最短距離」をお示し、司法書士、弁護士、公認会計士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士など、他士業と連携してご依頼者様の抱えるさまざまな問題に対処していきます。
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田近 淳(たぢか じゅん)

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