【司法書士が解説】過去の相続も相続登記の義務化の対象になるか
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
不動産を相続したひとは、一定の期間内に登記手続きを行う必要があります。
この記事では、過去の相続も相続登記の義務化の対象になるのかについて解説します。
相続登記の義務化について
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の名義を、相続人に変更する手続です。
通常、不動産を所得した場合には、所有者変更の手続きをしなければなりません。
しかし、相続の場合には、手続きが煩雑だったり、期限が設けられていなかったりという理由で放置されていたことが多く、所有者不明の土地が増えてしまいました。
そのため、2024年4月1日に施行された不動産登記法により、相続登記が義務化されました。
相続人は原則として、相続の開始を知り、かつ不動産を相続することを知った日から3年以内に登記手続きを申請しなければなりません。
正当な理由なく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
過去の相続も相続登記の義務化の対象
相続登記の義務化は、法改正の施行日以降に発生する相続だけでなく、過去に発生した相続にも遡って適用されます。
法改正の施行日より前に発生した相続については、2027年3月31日までに行う必要があります。
相続人申告登記制度について
2024年より前の相続による遺産分割協議が期限内にまとまらない場合には、相続人申告登記の利用を検討してください。
相続人申告登記制度は、不動産の相続人の申告により、登記官が職権で登記を行う制度です。
この制度は、相続登記の義務を果たすための暫定的な措置として設けられています。
相続人申告登記は、以下の場合などに用いられます。
- 遺産分割協議に応じない相続人がいる
- 音信不通の相続人がいる
- 不動産を誰が相続するのか決められない
なお、相続人が複数いる場合でも、相続人申請登記の申請は単独で行うことが可能です。
また、他の相続人の代理も認められているので、まとめて申請することもできます。
相続人申告登記を利用した場合には、その不動産を相続する人物が、後に改めて正式な相続登記を行う必要があります。
まとめ
相続登記の義務化により、過去の相続も含めて不動産の名義変更が必要になりました。
期限内に相続登記の手続きを行わなかった場合、過料が発生する場合もあるため、速やかに対応することが大切です。
すぐに相続登記ができない理由がある場合には、相続人申告登記制度を利用し、相続人としての申し出を行う方法があります。
相続登記についてのご不明点や困りごとは、お気軽に専門家である司法書士にご相談ください。
一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターが提供する基礎知識
-
家族信託で後悔するケ...
家族信託は、あらかじめ財産を家族に託して管理や運用、処分を任せる財産管理の方法です。認知症の対策などに便利な制 […]
-
家族信託とは
家族信託とは、自分で自分の財産管理をできなくなった場合に備えて、特定の目的にしたがってその保有する不動産・預貯 […]
-
相続手続きの流れや必...
相続手続きは一般的に次の順で進めていきます。 1.死亡届の提出(相続開始を知った時から7日以内)2. […]
-
相続放棄ができないケ...
相続放棄は、特定の条件を満たさないと認められない場合があります。この記事では、相続放棄ができないケースと対処法 […]
-
公正証書遺言作成の流...
相続人間で遺産をめぐる紛争が生じないようにするため、遺言書を作成することが考えられます。遺言書の作成方式には一 […]
-
遺言執行者は相続人の...
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために重要な役割を果たします。しかし、相続人を遺言執行者に選任する場合には、 […]
よく検索されるキーワード
お知らせ
法人概要
商号 | 一般社団法人すまいる相続・後見・信託センター |
---|---|
所在地 | 〒241-0024 神奈川県横浜市旭区本村町105番地 ラテール旭2階 |
電話番号 | 045-489-4860 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
定休日 | 土日祝日(予約可) |
相談料 | 初回相談・見積無料(60分) |
アクセス | 【営業所】 相鉄線二俣川駅(北口改札)から徒歩4分 |
関連サイト | 田近淳司法書士事務所ホームページ |