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遺産分割協議と遺産分割協議書の流れと作成方法

遺言書がある場合、基本的にはその遺言書に従って遺産分割がなされますが、遺言書がない場合は誰がどの財産を相続するかを話し合い、相続人(財産を引き継ぐ人)全員の合意によって遺産分割を行うことになります(協議による遺産分割)。

この遺産分割についての話し合いを「遺産分割協議」といいます。

 

被相続人(故人のこと)が遺言で遺産分割を一定期間禁じない限り、いつでも協議によって遺産分割でき、遺産をどのように分割するかは自由に決めることができます。そして、話し合いの結果をもとに「遺産分割協議書」を作成します。

 

遺産分割協議書の作成義務はありませんが、協議の内容を残しておかないと後で相続人の間で紛争が生じることになりかねないため、親族間の無益な紛争を防ぐために必ず作成しましょう。また相続登記や相続税の申告・納付など、各種手続きの際に提出を求められます。

そのため、相続税の申告・納付期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)に間に合うように協議を行いましょう。

 

遺産分割協議書の書き方は、特に決まったルールがあるわけではありません。しかし、上記のように紛争防止のために作成されるほか、上記各種手続きの際に他人からチェックを受ける書面なため、誰もが理解しやすいよう、ひな形通りに作成するのが無難です。

基本的に次の点を押さえておきましょう。

 

・タイトルを「遺産分割協議書」など、当該書面が遺産分割協議書であることを明らかにする
・誰の遺産について、誰が相続人として遺産分割を行ったのかを示す
(例)「被相続人○○の遺産について、相続人…は、協議の結果、次の通り遺産分割する」
・協議の結果、各自が取得することになった財産をそれぞれ特定できるように記載する。

例えば、「相続人○〇は次の財産を取得する」と記載し、各財産を列挙する。

特定の際は、登記事項証明書と同様の内容(不動産の場合)、銀行支店名・口座番号など(預貯金の場合)を記載すればよい
・協議が成立した日付を明確にする
・相続人全員が各々署名・押印(実印)する。各種手続きの際には印鑑証明の提出が必要

 

協議書は手書きでもワープロでも構いません。後日の紛争を防ぐためにも、書面は1通だけでなく、相続人全員分を作成し、それぞれが厳重に保管するようにしましょう。作成の仕方が分からない、作成する時間がないという場合は、司法書士等の法律専門家に作成の代行を依頼するのもよいでしょう。

 

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