公正証書遺言作成の流れと必要書類

相続人間で遺産をめぐる紛争が生じないようにするため、遺言書を作成することが考えられます。遺言書の作成方式には一般的なものとしては「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、前者は全文や日付、氏名などを自筆で作成するものです。

自筆証書遺言は比較的作成されることが多くありますが、形式不備等により無効となりやすいというリスクがあります。

そのため、遺言書を作成するのであれば、公証役場で公証人と一緒に作成する「公正証書遺言」で作成することをおすすめします。

 

公正証書遺言で遺言書を作成する場合、上記のように原則として公証役場へ赴く必要がありますが、病気等で出頭できないときは、公証人に自宅や病院等に来てもらうこともできます。

 

作成の流れとしては次の通りです。


1.事前準備として、遺言書の内容を整理し、メモしておく
2.証人が2人必要なため、証人を探しておく(作成日当日、証人とともに公証役場へ出向く必要がある)
3.公証人と事前に打ち合わせをし、必要書類をそろえておく。遺言書の文案を事前に公証人に送る
4.作成日当日、公証役場へ出向き、遺言内容を公証人に伝える。公証人は伝えられた内容に従って文面を作成し、作成した内容を読み聞かせる
5.読み聞かせられた内容に問題がなければ、遺言者、証人、公証人が署名押印する
6.証書の原本を公証役場で保管する。遺言者に正本と謄本が交付される

 

主な必要書類としては以下のものがあります(参考:日本公証人連合「公証事務 9.必要書類」)。


・遺言者本人の印鑑登録証明書
・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
・相続人以外の者(受遺者)に財産を遺贈する場合、その者の住民票
・固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書(不動産がある場合)
・証人の確認資料(住所、職業、氏名、生年月日のわかる資料)

 

公正証書遺言の場合、作成するごとに作成手数料が発生し、財産の価額によって料金が異なります。具体的な料金は公証人手数料令という政令で定められており、日本公証人連合のホームページからでも確認できます(参考:日本公証人連合「公証事務 1.遺言」)。

 

公正証書遺言は、どこの公証役場でも作成することができ、日本公証人連合会(03-3502-8050)へ電話して、最寄りの公証役場はどこか問い合わせるとよいでしょう。

 

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