公正証書遺言作成の流れと必要書類
相続人間で遺産をめぐる紛争が生じないようにするため、遺言書を作成することが考えられます。遺言書の作成方式には一般的なものとしては「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、前者は全文や日付、氏名などを自筆で作成するものです。
自筆証書遺言は比較的作成されることが多くありますが、形式不備等により無効となりやすいというリスクがあります。
そのため、遺言書を作成するのであれば、公証役場で公証人と一緒に作成する「公正証書遺言」で作成することをおすすめします。
公正証書遺言で遺言書を作成する場合、上記のように原則として公証役場へ赴く必要がありますが、病気等で出頭できないときは、公証人に自宅や病院等に来てもらうこともできます。
作成の流れとしては次の通りです。
1.事前準備として、遺言書の内容を整理し、メモしておく
2.証人が2人必要なため、証人を探しておく(作成日当日、証人とともに公証役場へ出向く必要がある)
3.公証人と事前に打ち合わせをし、必要書類をそろえておく。遺言書の文案を事前に公証人に送る
4.作成日当日、公証役場へ出向き、遺言内容を公証人に伝える。公証人は伝えられた内容に従って文面を作成し、作成した内容を読み聞かせる
5.読み聞かせられた内容に問題がなければ、遺言者、証人、公証人が署名押印する
6.証書の原本を公証役場で保管する。遺言者に正本と謄本が交付される
主な必要書類としては以下のものがあります(参考:日本公証人連合「公証事務 9.必要書類」)。
・遺言者本人の印鑑登録証明書
・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
・相続人以外の者(受遺者)に財産を遺贈する場合、その者の住民票
・固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書(不動産がある場合)
・証人の確認資料(住所、職業、氏名、生年月日のわかる資料)
公正証書遺言の場合、作成するごとに作成手数料が発生し、財産の価額によって料金が異なります。具体的な料金は公証人手数料令という政令で定められており、日本公証人連合のホームページからでも確認できます(参考:日本公証人連合「公証事務 1.遺言」)。
公正証書遺言は、どこの公証役場でも作成することができ、日本公証人連合会(03-3502-8050)へ電話して、最寄りの公証役場はどこか問い合わせるとよいでしょう。
一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターは、横浜市(旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区)や大和市を中心に、一都三県における相続・不動産相続に関するご相談を承ります。
当法人は、ご依頼者に余計な時間と費用をかけない「最短距離」をお示し、司法書士、弁護士、公認会計士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士など、他士業と連携してご依頼者様の抱えるさまざまな問題に対処していきます。
お一人で悩まず、まずは当法人までご相談ください。
一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターが提供する基礎知識
-
家族信託とは
家族信託とは、自分で自分の財産管理をできなくなった場合に備えて、特定の目的にしたがってその保有する不動産・預貯 […]
-
遺言書検認を作成
■遺言書遺言書は、生前に自身の相続財産についての分割方法を指定する文書の事を指します。遺言書には種類が複数あり […]
-
相続できる人は誰?法...
相続する権利がある者を「相続人」といい、相続人になれると法律(民法)で定められている者を「法定相続人」といいま […]
-
公正証書遺言作成の流...
相続人間で遺産をめぐる紛争が生じないようにするため、遺言書を作成することが考えられます。遺言書の作成方式には一 […]
-
遺産整理
遺産整理は、亡くなった被相続人の遺した財産についての相続手続きを総称して言います。遺産整理ではまず、相続財産を […]
-
相続放棄ができないケ...
相続放棄は、特定の条件を満たさないと認められない場合があります。この記事では、相続放棄ができないケースと対処法 […]
よく検索されるキーワード
お知らせ
法人概要
商号 | 一般社団法人すまいる相続・後見・信託センター |
---|---|
所在地 | 〒241-0024 神奈川県横浜市旭区本村町105番地 ラテール旭2階 |
電話番号 | 045-489-4860 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
定休日 | 土日祝日(予約可) |
相談料 | 初回相談・見積無料(60分) |
アクセス | 【営業所】 相鉄線二俣川駅(北口改札)から徒歩4分 |
関連サイト | 田近淳司法書士事務所ホームページ |