遺産分割協議と遺産分割協議書の流れと作成方法
遺言書がある場合、基本的にはその遺言書に従って遺産分割がなされますが、遺言書がない場合は誰がどの財産を相続するかを話し合い、相続人(財産を引き継ぐ人)全員の合意によって遺産分割を行うことになります(協議による遺産分割)。
この遺産分割についての話し合いを「遺産分割協議」といいます。
被相続人(故人のこと)が遺言で遺産分割を一定期間禁じない限り、いつでも協議によって遺産分割でき、遺産をどのように分割するかは自由に決めることができます。そして、話し合いの結果をもとに「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書の作成義務はありませんが、協議の内容を残しておかないと後で相続人の間で紛争が生じることになりかねないため、親族間の無益な紛争を防ぐために必ず作成しましょう。また相続登記や相続税の申告・納付など、各種手続きの際に提出を求められます。
そのため、相続税の申告・納付期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)に間に合うように協議を行いましょう。
遺産分割協議書の書き方は、特に決まったルールがあるわけではありません。しかし、上記のように紛争防止のために作成されるほか、上記各種手続きの際に他人からチェックを受ける書面なため、誰もが理解しやすいよう、ひな形通りに作成するのが無難です。
基本的に次の点を押さえておきましょう。
・タイトルを「遺産分割協議書」など、当該書面が遺産分割協議書であることを明らかにする
・誰の遺産について、誰が相続人として遺産分割を行ったのかを示す
(例)「被相続人○○の遺産について、相続人…は、協議の結果、次の通り遺産分割する」
・協議の結果、各自が取得することになった財産をそれぞれ特定できるように記載する。
例えば、「相続人○〇は次の財産を取得する」と記載し、各財産を列挙する。
特定の際は、登記事項証明書と同様の内容(不動産の場合)、銀行支店名・口座番号など(預貯金の場合)を記載すればよい
・協議が成立した日付を明確にする
・相続人全員が各々署名・押印(実印)する。各種手続きの際には印鑑証明の提出が必要
協議書は手書きでもワープロでも構いません。後日の紛争を防ぐためにも、書面は1通だけでなく、相続人全員分を作成し、それぞれが厳重に保管するようにしましょう。作成の仕方が分からない、作成する時間がないという場合は、司法書士等の法律専門家に作成の代行を依頼するのもよいでしょう。
一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターは、横浜市(旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区)や大和市を中心に、一都三県における相続・不動産相続に関するご相談を承ります。
当法人は、ご依頼者に余計な時間と費用をかけない「最短距離」をお示し、司法書士、弁護士、公認会計士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士など、他士業と連携してご依頼者様の抱えるさまざまな問題に対処していきます。
お一人で悩まず、まずは当法人までご相談ください。
一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターが提供する基礎知識
-
後見制度と家族信託の...
後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、これらと「家族信託」が認知症対策として活用されています。 […]
-
成年後見制度申立て手...
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。 ■法定後見制度申立ての手続 […]
-
死亡後に凍結された口...
預金口座の名義人が亡くなると、相続人が勝手に預金を引き出させないようにするため、銀行などの金融機関は名義人の死 […]
-
相続登記でかかる費用...
遺産に不動産が含まれている場合、その不動産の名義を変更するため登記手続きを行うことになります。この登記手続きを […]
-
遺産整理
遺産整理は、亡くなった被相続人の遺した財産についての相続手続きを総称して言います。遺産整理ではまず、相続財産を […]
-
相続できる人は誰?法...
相続する権利がある者を「相続人」といい、相続人になれると法律(民法)で定められている者を「法定相続人」といいま […]
よく検索されるキーワード
お知らせ
法人概要
商号 | 一般社団法人すまいる相続・後見・信託センター |
---|---|
所在地 | 〒241-0024 神奈川県横浜市旭区本村町105番地 ラテール旭2階 |
電話番号 | 045-489-4860 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
定休日 | 土日祝日(予約可) |
相談料 | 初回相談・見積無料(60分) |
アクセス | 【営業所】 相鉄線二俣川駅(北口改札)から徒歩4分 |
関連サイト | 田近淳司法書士事務所ホームページ |