相続できる人は誰?法定相続人の範囲と相続順位
相続する権利がある者を「相続人」といい、相続人になれると法律(民法)で定められている者を「法定相続人」といいます。
民法によると、法定相続人は大きく「配偶者」と「血族」に分けられます。配偶者、つまり被相続人の夫や妻は常に相続人となることができ(民法890条)、血族の有無にかかわらず相続権を有します。ただし、ここにいう「配偶者」とは、法律上の婚姻関係のある者をいうため、内縁関係にある夫や妻は法定相続人ではありません。
血族とは、被相続人と血縁関係にある者をいい、子などの直系卑属、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の3つに分類されます。
血族の場合、相続人となる順位がついており、第1順位は子などの直系卑属(民法887条)、第2順位は父母などの直系尊属(民法889条1項1号)、第3順位は兄弟姉妹(同項2号)です。順位が低い者は、自己より順位の高い者がいないときに相続人となることができるため、子は常に相続人となることができます。
直系卑属とは、被相続人から見て血縁関係のある下の世代をいい、被相続人の子、孫などが該当します。実子か養子かを問わず、また非嫡出子(婚姻関係のない男女から生まれた子)もここに含まれます(養子の場合は縁組の日から血族(民法809条))。
相続開始時(被相続人の死亡時)に胎児だった場合でも、死産でない限り相続することができます(民法886条)。
直系尊属とは、被相続人から見て血縁関係のある上の世代をいい、被相続人の父母や祖父母などが該当します。
子などの直系卑属がいない場合にはじめて相続することができます。
父母と祖父母がいる場合は、はじめに父母が相続し、父母がいない場合に祖父母が相続します。
被相続人の兄弟姉妹も、子や父母がいない場合は相続することができます。
また兄弟姉妹の子なども、兄弟姉妹がいない場合に相続できる場合があります(民法889条1項2号、同条2項、887条2項)。
一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターは、横浜市(旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区)や大和市を中心に、一都三県における相続・不動産相続に関するご相談を承ります。
当法人は、ご依頼者に余計な時間と費用をかけない「最短距離」をお示し、司法書士、弁護士、公認会計士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士など、他士業と連携してご依頼者様の抱えるさまざまな問題に対処していきます。
お一人で悩まず、まずは当法人までご相談ください。
一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターが提供する基礎知識
-
生前贈与の効果的な活...
生前贈与は、子どもに現金を残しつつ、相続税がかかる財産をできるだけ減らすために行われます。一般的には贈与税の方 […]

-
遺言執行者は相続人の...
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために重要な役割を果たします。しかし、相続人を遺言執行者に選任する場合には、 […]

-
死亡後に凍結された口...
預金口座の名義人が亡くなると、相続人が勝手に預金を引き出させないようにするため、銀行などの金融機関は名義人の死 […]

-
相続できる人は誰?法...
相続する権利がある者を「相続人」といい、相続人になれると法律(民法)で定められている者を「法定相続人」といいま […]

-
遺産分割協議と遺産分...
遺言書がある場合、基本的にはその遺言書に従って遺産分割がなされますが、遺言書がない場合は誰がどの財産を相続する […]

-
商事信託と家族信託の...
■商事信託商事信託は、財産の管理や運用のために、専門の会社や銀行を受託者として行う信託のことをいいます。受託者 […]

よく検索されるキーワード
お知らせ
法人概要
| 商号 | 一般社団法人すまいる相続・後見・信託センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒241-0024 神奈川県横浜市旭区本村町105番地 ラテール旭2階 |
| 電話番号 | 045-489-4860 |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| 定休日 | 土日祝日(予約可) |
| 相談料 | 初回相談・見積無料(60分) |
| アクセス | 【営業所】 相鉄線二俣川駅(北口改札)から徒歩4分 |
| 関連サイト | 田近淳司法書士事務所ホームページ |
