任意 後見 契約

  • 後見制度と家族信託の違い~認知症対策の最適な選択とは~

    後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、これらと「家族信託」が認知症対策として活用されています。 法定後見制度とは、判断能力が低下した人が不要な契約を締結したり、資産の管理を誤ったりして不利益を被ってしまうのを防ぐために、身上監護や財産管理という後見事務を行う成年後見人(保佐人・補助人)を選任します...

  • 成年後見制度の種類とは~法定後見と任意後見の違い~

    成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。 ■法定後見制度法定後見制度には、本人の判断能力の程度によって、成年後見・保佐・補助の3種類があります。成年被後見人は、判断能力が全くない方であり、簡単な買い物も困難な状態にあります。後見人は、財産に関するすべての法律行為について代理権を有し、日用品...

  • 成年後見制度申立て手続きの流れ

    成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。 ■法定後見制度申立ての手続き法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に後見(保佐・補助)開始の審判を申し立てる必要があります。まずは申立ての準備をします。申立てに必要な申立書や必要書類を収集し、作成します。各家庭裁判所によって必要書類や書式が...

  • 家族信託とは

    家族信託のように、将来認知症などになって判断能力を失った場合に備えて財産を管理する人を選定しておく制度には、他に任意後見制度もあります。しかし、任意後見制度には様々な制約があり、柔軟な運用が難しいことがあるため、家族信託を選ぶ方も少なくありません。 また、家族信託には遺言書のような効力があるということがメリットだ...

  • 成年後見制度とは?わかりやすく解説

    ■成年後見制度とは成年後見制度は、判断能力が病気によって不十分になった方の財産を保護するための制度です。この制度によって、判断能力が不十分になった方の代わりに後見人が重要な契約を代理して契約をしたり、損する契約をしてしまった場合に後見人が取り消し権を行使するなど、することができます。この制度には、法定後見制度と任...

  • 司法書士を成年後見人にするメリット

    ■成年後見人を依頼するメリット成年後見制度は、判断能力が不十分になった方の契約行為を代理したり、契約行為を取り消すことができる権限を後見人が取得するものです。これによって、被後見人の財産を保護することができます。この後見人は、破産者などなることができない人が一部に定められていますが、だいたいの方はなることができま...

  • 生前贈与の効果的な活用方法と注意点とは?

    したがって、贈与の時期や贈与金額を年ごとに変えたり、贈与契約を締結して暦年贈与であることを証明するものを残しておくなどして、工夫する必要があります。また、相続発生前、すなわち死亡前3年以内の贈与については、相続時の財産として相続税の対象となってしまうことに注意が必要です。この場合、孫や子の配偶者などの相続人でない...

  • 家族信託において司法書士ができること

    家族信託全体を設計する場合には、成年後見制度、遺言、信託登記等の幅広い民事実務の知識が必要になります。司法書士は、普段からこのような業務をメインに扱っていることから、専門知識や経験が豊富にあります。司法書士は専門家として常に知識をアップデートしていることから、比較的新しい制度である家族信託について、適格なアドバイ...

  • 所有権移転登記手続きの流れと必要書類

    ・登記原因証明情報(売買契約書、贈与契約書、離婚日が記載された戸籍謄本など)・身分証明書・印鑑証明書(義務者の場合)・固定資産評価証明書 申請の際は登録免許税という税金を納付しなければなりません。相続登記の場合は固定資産税評価額の0.4%(1000分の4)、売買・贈与・離婚に伴う財産分与の場合は固定資産税評価額の...

  • 成年後見制度 - 手続の流れと必要書類

    成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。そしてその申立の際には必要書類をそろえて、管轄の裁判所に提出します。法定後見制度を利用する際には、以下の必要書類を準備する必要があります。 申立書申立事情説明書親族関係図財産目録収支状況報告書親族の同意書本人と後見人の候補者の戸籍謄本・住民票

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代表挨拶

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田近 淳(たぢか じゅん)

一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターは、神奈川県司法書士会所属司法書士の田近淳を代表者として、横浜市(旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区)や大和市を中心に、一都三県における相続などに関するご相談を広く承っております。

相続手続き、遺言執行、家族信託、成年後見制度等、お困りの際にはお気軽に当法人までお越しください。

代表を務める田近淳は、「司法書士」のみならず、「相続診断士」及び「民事信託士」の資格を保有しています。

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