生前贈与による不動産の名義変更手続きと費用
生前贈与による不動産の名義変更とは、所有している不動産を生きているうちに子どもや孫などに贈与し、法務局で所有権移転登記を行うことで名義を変える手続きです。
本記事では、生前贈与による不動産の名義変更手続きと費用について解説します。
生前贈与による不動産の名義変更手続き
生前贈与による不動産の名義変更を行う手順を以下で確認します。
贈与契約書を締結する
不動産の生前贈与を行う際、まずは誰が誰にどの不動産を贈与するのかを明確に記載した贈与契約書を締結します。
不動産は、登記事項証明書に記載された所在、地番、家屋番号などを正確に記載する必要があります。
また、トラブル防止のため所有権の移転日や登記にかかる費用の負担者についても明記しておきましょう。
不動産の贈与契約書には一律200円の収入印紙を貼付し、贈与者と受贈者の双方は、署名と実印による押印を行います。
必要書類を収集し法務局へ申請する
贈与契約書が完成したら、必要書類を収集して不動産の所在地を管轄する法務局へ所有権移転登記を申請します。
受贈者は住民票の写しを準備し、贈与者は、権利証または登記識別情報と印鑑証明書が必要です。
また、共通して必要となる書類は、登記原因証明情報(贈与契約書など)、当該年度の固定資産評価証明書、登記申請書の3点です。
申請後は法務局による審査が行われ、問題がなければ1〜2週間程度で登記が完了します。
名義変更にかかる費用の種類と目安
生前贈与による不動産の名義変更にかかる主な費用は以下の通りです。
- 登録免許税
- 書類の取得実費
- 司法書士へ依頼する場合の報酬
まず、登録免許税は固定資産税評価額の2%が課されます。
たとえば、固定資産税評価額が2500万円の不動産であれば、登録免許税は50万円となります。
なお、相続による名義変更の場合、登録免許税は0.4%であるため生前贈与による名義変更は相続に比べて登録免許税の負担が大きくなる点に注意が必要です。
また、書類の取得にかかる実費として、登記事項証明書や固定資産評価証明書などの取得費用が数百円から数千円程度かかります。
さらに、司法書士に名義変更の手続きを依頼する場合は、報酬として5〜10万円程度が必要となるケースが多いとされています。
まとめ
生前贈与による不動産の名義変更手続きは、贈与契約書の締結後に必要な書類を収集し、所有権移転登記を申請する流れで進めます。
法的に証明できる贈与契約書や不備のない登記申請書を作成し、登記を確実に実行するためにも司法書士へ相談することをおすすめします。
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