商事信託と家族信託の比較
■商事信託
商事信託は、財産の管理や運用のために、専門の会社や銀行を受託者として行う信託のことをいいます。
受託者による不正やトラブルを防ぐことができ、専門的な知識をもった者に管理を任せることができるメリットがあります。
しかし、運用するのにコストがかかることはデメリットだといえます。
また、家族信託と比べると、受託者の権限の範囲は狭くなってしまいます。金融庁の免許の種類によって、受託者の権限が決められています。
信託できるのは原則現金のみで、多様な目的を叶えることは難しくなります。
■家族信託
家族信託は、信頼できる家族や親族に信託します。
受託者の権限の範囲が広く、柔軟な内容設計ができるというメリットがあります。
信託できる財産は現金のみでなく、不動産や未上場株式も信託することができます。
家族信託は比較的新しい制度であって参考にできる前例が少なく、トラブルの予想がつきにくいといえます。
したがって、専門家に相談するなどして、慎重に運用する必要があります。
一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターは、横浜市(旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区)や大和市を中心に、一都三県における相続・不動産相続に関するご相談を承ります。
当法人は、ご依頼者に余計な時間と費用をかけない「最短距離」をお示し、司法書士、弁護士、公認会計士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士など、他士業と連携してご依頼者様の抱えるさまざまな問題に対処していきます。
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アクセス | 【営業所】 相鉄線二俣川駅(北口改札)から徒歩4分 |
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