相続登記でかかる費用~司法書士に依頼する場合と自分で行う場合~
遺産に不動産が含まれている場合、その不動産の名義を変更するため登記手続きを行うことになります。
この登記手続きを「相続登記」といい、相続した土地や建物を自分のものと公的に示すために必要となる手続きです。
相続登記は自分で行うこともできますが、司法書士に依頼して代行してもらうこともできます。司法書士の報酬料金が加算されるため、後者の方が費用が掛かるのは当然ですが、まず手続き自体にどれくらいかかるのかを考えてみましょう。
相続登記を自分で行った場合、次の費用がかかります。
・登録免許税・・・課税価格の1000分の4(0.4%)※100円未満切り捨て
・不動産登記事項証明書・・・1通600円
・戸籍謄本・・・1通450円
・除籍謄本・・・1通750円
・住民票除票・・・1通300円
・住民票・・・1通300円
・固定資産評価証明書・・・1通300円
・印鑑証明書・・・1通300円
上記の中で特に重要なのが登録免許税です。課税価格は、不動産1個の場合、固定資産評価証明書に記載された不動産の価格です(1,000円未満切り捨て)。例えば、固定資産評価証明書に記載された不動産の価格が543万2,100円の場合、543万2,000円が課税価格となり、これに1000分の4(0.4%)を掛けた2万1,700円(100円未満切り捨て)が登録免許税となります。
司法書士に相続登記手続きの代行を依頼した場合、上記費用に加えた報酬費用が発生します。報酬費用は全国的にみると6万~7万円程度で(参考:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬」)、不動産の評価額や代行の内容などによっては費用を上乗せする事務所が多いようです。
一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターは、横浜市(旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区)や大和市を中心に、一都三県における相続・不動産相続に関するご相談を承ります。
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