司法書士等を成年後見人にするメリット
■成年後見人を依頼するメリット
成年後見制度は、判断能力が不十分になった方の契約行為を代理したり、契約行為を取り消すことができる権限を後見人が取得するものです。
これによって、被後見人の財産を保護することができます。
この後見人は、破産者などなることができない人が一部に定められていますが、だいたいの方はなることができます。
しかし、実際に後見人として行う業務は契約行為や取り消し権の行使など、法律の専門的な知識を用いる場面が多くあり、ご家族が後見人としての業務を行うには負担が大きい場合が多くあります。
そのため、後見人を司法書士などの専門家に依頼することで、負担が軽減できるだけではなく、適切な被後見人の財産管理を行うことができるため、メリットが大きく、多くの方が後見人を専門家に依頼されます。
■司法書士に財産管理について相談することのメリット
成年後見制度と同様に、当事者の財産を保護する制度は他にもあります。
その代表的なものに家族信託制度があります。
この制度は、本人が財産の管理を自分でできなくなった時の為に、自分の財産を管理する権限を家族に与えることをいいます。
どちらも、依頼された人が財産保護の為に行う制度ですが、それぞれに受けられるメリット・デメリットなどが異なります。
そのため、それぞれの状況に合わせて適切な制度を利用しなければなりませんが、その選別は当事者同士だけでは難しいのが現状です。
一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターは、横浜市(旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区)や大和市を中心に、司法書士と連携して一都三県における成年後見や家族信託に関するご相談を承ります。
当法人は、ご依頼者に余計な時間と費用をかけない「最短距離」をお示し、司法書士、弁護士、公認会計士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士など、他士業と連携してご依頼者様の抱えるさまざまな問題に対処していきます。
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電話番号 | 045-489-4860 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
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