成年後見制度に関する基礎知識や事例
成年後見制度とは、認知症や知的障害を患ったために判断能力が不十分になってしまった方の財産を保護するための制度です。
成年後見制度になるためには、必要な資格は必要ありません。
一方で、法律によって成年後見人になることができない人が定められています。
例えば、未成年者、被保佐人、補助人、破産者などです。
■法定後見制度
成年後見制度には、2種類あります。
その一つが、法定後見制度です。
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になったあとに、家庭裁判所によって成年後見人が選任されます。
この成年後見人が行うことのできる権限は、法律によって規定されています。
■任意後見制度
もう一つの制度が、任意後見制度です。
法定後見制度が判断能力が不十分になった後に手続きが始まることに対して、任意後見制度は、本人が事前に任意後見人になる人や委任する内容を契約によって定めておきます。
そして、本人が判断能力が不十分になった際にあらかじめ取り決めしておいた委任内容を任意後見人が行います。
法定後見制度とは異なり、委任内容は当事者が定めることができますが、後見人の報酬に関しては裁判所が決定します。
■成年後見制度を利用するメリット
成年後見制度を利用することで、被後見人がしてしまった契約を取り消すことができます。
日常用品の購入は例外として取り消すことができませんが、その他の損する契約以外も取り消すことができます。
また、契約行為自体も代理して行うことができるため、経済的破綻を未然に防ぐこともできるようになります。
当法人では、横浜市を中心に幅広くご相談を承っております。
成年後見制度をはじめとした相続についてのご相談は、豊富な知識と経験を有する一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターまでお気軽にご相談ください。
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