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任意後見人ができることと契約にかかる費用

高齢化社会の進展に伴い、判断能力が低下したときの生活や財産管理に備える制度として「任意後見制度」が注目されています。

あらかじめ信頼できるひとを「任意後見人」として契約で定めておき、将来必要になった時点で、そのひとに財産管理や生活支援をしてもらえます。

ただし、任意後見人にどこまでの権限を与えられるのか、また契約にかかる費用はどの程度かを正しく理解するのが重要です。

今回は、任意後見人ができることと、契約時にかかる費用を整理します。

任意後見人ができること

任意後見人の権限は、契約で定めた範囲に応じて決まります。

役割としては、大きく「財産管理」「身上監護」の2つに分けられます。

財産管理

財産管理とは、本人の資産を守り、適切に維持・活用するための行為です。

具体的には以下のようなものがあります。

 

  • 預貯金の管理、入出金の手続き
  • 公共料金や税金、医療費の支払い
  • 不動産の管理(修繕や賃貸契約など)
  • 生活費の支出や契約に関する決済

 

本人が高齢や病気で経済的な判断が難しくなった場合でも、任意後見人が代わりに管理することで、生活の安定を確保できます。

身上監護

身上監護とは、本人の生活や福祉に関する意思決定をサポートする役割です。

具体的には以下のようなものが挙げられます。

 

  • 介護サービスや施設入居に関する契約
  • 病院との入院契約や医療費の支払い
  • 日常生活に必要なサービス利用の手続き

 

ただし、治療方針や手術の同意など、「医療行為そのもの」に直接同意する権限は制限されています。

最終的な判断は、医師と本人・家族の意思が重視されます。

契約にかかる費用

任意後見契約は公正証書によって行うため、公証役場での手続きが必要です。

主な費用は以下の通りです。

 

費用の種類

費用の目安

公正証書作成の手数料

基本手数料11000

登記嘱託手数料

1400

収入印紙代

2600

司法書士など専門家への報酬

司法書士に依頼した場合、5万〜15万円程度

その他

正本等の証書代や郵送料など合計で数千円程度

 

任意後見契約が実際にスタートした後は、任意後見人への報酬や、任意後見監督人への報酬が発生する点にも注意が必要です。

まとめ

任意後見人は、本人が元気なうちに将来に備えて選んでおける制度であり、財産管理や生活支援を柔軟に任せられます。

契約内容によって権限の範囲が変わるため、十分に検討したうえで契約を結ぶのが重要です。

契約時には、公証役場での手数料や専門家への依頼費用がかかり、実際に任意後見が開始した後は継続的な報酬も必要です。

安心して老後を迎えるためには、事前に費用面も含めて把握し、司法書士など専門家に相談することをおすすめします。

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