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成年後見制度の種類とは~法定後見と任意後見の違い~

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

 

■法定後見制度


法定後見制度には、本人の判断能力の程度によって、成年後見・保佐・補助の3種類があります。
成年被後見人は、判断能力が全くない方であり、簡単な買い物も困難な状態にあります。
後見人は、財産に関するすべての法律行為について代理権を有し、日用品の購入などを除いたすべての法律行為について、被後見人の行為を取り消しすることができます。
本人が取引をすることは予定されていないため、後見人の同意権はありません。


被保佐人となるのは、判断能力が著しく不十分な方であり、日常の買い物などの簡単な計算はできても、資産の管理や契約などでの複雑な計算に不安がある方です。
保佐人には、家庭裁判所が認めた行為についての代理権と、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの民法13条1項に定められる被保佐人の行為の同意権および取消権が認められます。

 

被補助人は、判断能力が不十分な方であり、資産の管理などもだいたい行うことができる方となります。
補助人には、家庭裁判所が認めた行為についての代理権と、先述の民法13条1項に定められる被保佐人の行為のうち家庭裁判所が認めた範囲について、同意権および取消権が認められます。

 

■任意後見制度


法定後見制度は本人の判断能力が低下してから開始する制度であるのに対して、任意後見制度は、本人が元気なうちに将来判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約を締結しておく制度になります。
法定後見制度と違って任意後見契約では、具体的な後見事務の範囲や後見人となる者を本人自ら決めることができます。
認知症の症状が見られるようになるなど、判断能力が低下した場合に、家庭裁判所に申し立てて任意後見を開始します。
なお、任意後見には法定後見制度のような取消権をつけられないことには注意が必要です。本人が判断能力の欠如によって不利益な取引をしてしまうおそれがある場合は任意後見制度では限界があり、法定後見に切り替えることも考えられます。

 

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