家族信託とは
家族信託とは、自分で自分の財産管理をできなくなった場合に備えて、特定の目的にしたがってその保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
家族信託は、委託者・受託者・受益者の三者の間で行われます。
委託者が自身が保有する財産の管理を受託者に任せ、受益者が財産管理で発生した利益を得ます。
委託者自身が受益者となることが通常ですが、受益者を家族複数人に設定することも可能です。
家族信託のように、将来認知症などになって判断能力を失った場合に備えて財産を管理する人を選定しておく制度には、他に任意後見制度もあります。しかし、任意後見制度には様々な制約があり、柔軟な運用が難しいことがあるため、家族信託を選ぶ方も少なくありません。
また、家族信託には遺言書のような効力があるということがメリットだといえます。
遺言書は、法律上定められた形式に従って作成しなければならず、厳格な方式によらなければ残すことができません。
しかし、家族信託であれば、信頼できる家族との間での契約で行うことができます。
家族信託では、自分の財産の相続において財産を承継する者を指定することができることから、遺言書のような効力があるといえます。
一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターは、横浜市(旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区)や大和市を中心に、一都三県における相続・不動産相続に関するご相談を承ります。
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