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生前贈与の効果的な活用方法と注意点とは?

生前贈与は、子どもに現金を残しつつ、相続税がかかる財産をできるだけ減らすために行われます。
一般的には贈与税の方が相続前より高いため、贈与税の非課税枠や特例をうまく利用して、生前贈与を行うことになります。

 

■暦年贈与
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取る財産の合計額の110万円までについては、贈与税が非課税となる制度のことをいいます。
この制度を活用すれば、 複数人に対しても、1年間に110万円ずつであれば非課税で贈与することができます。
ただし、毎年同じ時期に同じ金額を送ると、税務署に、暦年贈与ではなく連年贈与だとみなされて課税されてしまう可能性があります。
したがって、贈与の時期や贈与金額を年ごとに変えたり、贈与契約を締結して暦年贈与であることを証明するものを残しておくなどして、工夫する必要があります。
また、相続発生前、すなわち死亡前7年以内(2024年以降)の贈与については、相続時の財産として相続税の対象となってしまうことに注意が必要です。
この場合、孫や子の配偶者などの相続人でない人に贈与すれば、7年以内であっても相続財産に持ち戻されません。

 

■住宅資金贈与
住宅取得資金贈与とは、自分が住むための家屋を取得、新築、増改築等をする代金に、父母または祖父母から贈与された金銭をあてる場合において、一定の要件を満たすときには、規定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる特例です。
贈与された額を使い残してしまった場合にはその残額分について贈与税がかかってしまうため、計画的に贈与をする必要があります。

 

■相続時精算課税制度
被相続人である親と相続人である子や孫の間で将来相続される財産を先に渡しておくことができる制度です。
相続時精算課税制度、税金の支払いを相続発生時に先送りする制度だといえますが、確実に値上がりが予想される不動産を相続時精算課税制度を利用して生前贈与する場合は、節税対策になることがあります。
相続時精算課税を使うと暦年贈与に戻すことが二度とできなくなるため、慎重に検討する必要があります。

 

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