相続できる人は誰?法定相続人の範囲と相続順位
相続する権利がある者を「相続人」といい、相続人になれると法律(民法)で定められている者を「法定相続人」といいます。
民法によると、法定相続人は大きく「配偶者」と「血族」に分けられます。配偶者、つまり被相続人の夫や妻は常に相続人となることができ(民法890条)、血族の有無にかかわらず相続権を有します。ただし、ここにいう「配偶者」とは、法律上の婚姻関係のある者をいうため、内縁関係にある夫や妻は法定相続人ではありません。
血族とは、被相続人と血縁関係にある者をいい、子などの直系卑属、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の3つに分類されます。
血族の場合、相続人となる順位がついており、第1順位は子などの直系卑属(民法887条)、第2順位は父母などの直系尊属(民法889条1項1号)、第3順位は兄弟姉妹(同項2号)です。順位が低い者は、自己より順位の高い者がいないときに相続人となることができるため、子は常に相続人となることができます。
直系卑属とは、被相続人から見て血縁関係のある下の世代をいい、被相続人の子、孫などが該当します。実子か養子かを問わず、また非嫡出子(婚姻関係のない男女から生まれた子)もここに含まれます(養子の場合は縁組の日から血族(民法809条))。
相続開始時(被相続人の死亡時)に胎児だった場合でも、死産でない限り相続することができます(民法886条)。
直系尊属とは、被相続人から見て血縁関係のある上の世代をいい、被相続人の父母や祖父母などが該当します。
子などの直系卑属がいない場合にはじめて相続することができます。
父母と祖父母がいる場合は、はじめに父母が相続し、父母がいない場合に祖父母が相続します。
被相続人の兄弟姉妹も、子や父母がいない場合は相続することができます。
また兄弟姉妹の子なども、兄弟姉妹がいない場合に相続できる場合があります(民法889条1項2号、同条2項、887条2項)。
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