相続による不動産登記の名義変更の期限はいつまで?
相続財産に土地や建物などの不動産がある場合、その不動産登記の名義変更(相続登記)をしましょう。
相続登記自体は義務ではなく、相続登記を行わないことにより罰金や追徴課税が行われるというわけではありません。
しかし、登記名義を被相続人のままにしておくと、その不動産を売却したり、担保にしてお金を借りたりすることはできません。
被相続人の不動産を何らかの方法で取得した第三者との間で、不動産の所有権をめぐって大きなトラブルに巻き込まれるリスクもあります。
また相続登記をしないまま次の世代へ相続が起こると、権利関係が複雑となり、子や孫が余計な苦労を味わうことになります。
相続登記に期限はありませんが、時間の経過とともに上記のようなリスクが高まります。
手続きをしたかどうかさえ忘れてしまいかねず、また申請の際に必要となる書面の保存期間が経過して取得できなくなることもあります。
相続登記をしないデメリットの方がはるかに大きいため、遺産分割後は、なるべく早めに相続登記の申請を行いましょう。
申請手続きは自分で行うことができ、法務局から助言を受けながら進めるのもよいでしょう。手続きの進め方がわからない、手続きを行う時間がないなど、相続登記についてお悩みの際は、相続登記に精通した司法書士に相談しましょう。
一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターは、横浜市(旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区)や大和市を中心に、一都三県における相続・不動産相続に関するご相談を承ります。
当法人は、ご依頼者に余計な時間と費用をかけない「最短距離」をお示し、司法書士、弁護士、公認会計士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士など、他士業と連携してご依頼者様の抱えるさまざまな問題に対処していきます。
お一人で悩まず、まずは当法人までご相談ください。
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