【司法書士が解説】過去の相続も相続登記の義務化の対象になるか
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
不動産を相続したひとは、一定の期間内に登記手続きを行う必要があります。
この記事では、過去の相続も相続登記の義務化の対象になるのかについて解説します。
相続登記の義務化について
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の名義を、相続人に変更する手続です。
通常、不動産を所得した場合には、所有者変更の手続きをしなければなりません。
しかし、相続の場合には、手続きが煩雑だったり、期限が設けられていなかったりという理由で放置されていたことが多く、所有者不明の土地が増えてしまいました。
そのため、2024年4月1日に施行された不動産登記法により、相続登記が義務化されました。
相続人は原則として、相続の開始を知り、かつ不動産を相続することを知った日から3年以内に登記手続きを申請しなければなりません。
正当な理由なく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
過去の相続も相続登記の義務化の対象
相続登記の義務化は、法改正の施行日以降に発生する相続だけでなく、過去に発生した相続にも遡って適用されます。
法改正の施行日より前に発生した相続については、2027年3月31日までに行う必要があります。
相続人申告登記制度について
2024年より前の相続による遺産分割協議が期限内にまとまらない場合には、相続人申告登記の利用を検討してください。
相続人申告登記制度は、不動産の相続人の申告により、登記官が職権で登記を行う制度です。
この制度は、相続登記の義務を果たすための暫定的な措置として設けられています。
相続人申告登記は、以下の場合などに用いられます。
- 遺産分割協議に応じない相続人がいる
- 音信不通の相続人がいる
- 不動産を誰が相続するのか決められない
なお、相続人が複数いる場合でも、相続人申請登記の申請は単独で行うことが可能です。
また、他の相続人の代理も認められているので、まとめて申請することもできます。
相続人申告登記を利用した場合には、その不動産を相続する人物が、後に改めて正式な相続登記を行う必要があります。
まとめ
相続登記の義務化により、過去の相続も含めて不動産の名義変更が必要になりました。
期限内に相続登記の手続きを行わなかった場合、過料が発生する場合もあるため、速やかに対応することが大切です。
すぐに相続登記ができない理由がある場合には、相続人申告登記制度を利用し、相続人としての申し出を行う方法があります。
相続登記についてのご不明点や困りごとは、お気軽に専門家である司法書士にご相談ください。
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