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公正証書遺言の証人は誰に頼む?役割や費用も併せて解説

遺言を残す方法の1つである「公正証書遺言」は、公証役場で公証人の関与のもとに作成されるため、形式不備の心配が少ないというメリットがあります。

ただし、手続きを行う際には必ず「証人」を立てる必要があります。

証人がいないと遺言が無効になってしまう可能性もあるため、その役割や選び方を正しく理解するのが重要です。

今回は、公正証書遺言の証人の選び方を解説します。

証人の役割とは

公正証書遺言における証人は、遺言が本人の自由意思で作成されたことを確認し、公証人とともに手続きに立ち会う役割を担います。

形式を整えるための立場であり、遺言の内容に口出しするものではありません。

証人は、遺言者の本人確認や意思確認に同席し、最終的に遺言書に署名・押印します。

つまり、遺言が適切な手続きで作成されたことを証明する立場として欠かせない存在です。

証人を頼めるひと・頼めないひと

公正証書遺言を作成する際に、証人になれるのは、以下のようなひとです。

 

  • 成人しているひと
  • 遺言の内容に利害関係がない第三者
  • 公正証書遺言の作成に立ち会えるひと

 

証人になれないひとの例は、以下のとおりです。

 

  • 推定相続人やその配偶者、直系血族
  • 公証人の配偶者や四親等内の親族
  • 公証役場の職員
  • 未成年者

 

基本的に、相続に関係するひとは証人になれないため注意が必要です。

証人を誰に頼むか

実務では、知人や友人に依頼することも可能ですが、法律知識がないと不安に感じる方も多いかもしれません。

そのため、司法書士などの専門家に依頼するケースが一般的です。

専門家であれば、公正証書遺言の作成全体をサポートしてくれるため、スムーズかつ安心して手続きを進められます。

費用の目安

証人を友人や知人に頼む場合は、基本的に費用はかかりません。

司法書士に依頼すると、1人あたり1万円〜2万円程度が相場です。

証人は2人必要になるため、専門家に依頼する場合は2万円〜4万円程度を見込んでおくと安心です。

まとめ

公正証書遺言を有効に作成するには、利害関係のない2人の証人が必要です。

証人の役割は、遺言が本人の意思に基づいて適正に作成された事実を担保することにあります。

身近なひとに依頼する方法もありますが、法律的な知識や中立性を重視するなら、司法書士などの専門家に相談するのがよいでしょう。

遺言は、将来の相続トラブルを防ぐ重要な手続きであるため、証人の選び方も含めて早めに専門家へ相談してみることをおすすめします。

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