公正証書遺言の証人は誰に頼む?役割や費用も併せて解説
遺言を残す方法の1つである「公正証書遺言」は、公証役場で公証人の関与のもとに作成されるため、形式不備の心配が少ないというメリットがあります。
ただし、手続きを行う際には必ず「証人」を立てる必要があります。
証人がいないと遺言が無効になってしまう可能性もあるため、その役割や選び方を正しく理解するのが重要です。
今回は、公正証書遺言の証人の選び方を解説します。
証人の役割とは
公正証書遺言における証人は、遺言が本人の自由意思で作成されたことを確認し、公証人とともに手続きに立ち会う役割を担います。
形式を整えるための立場であり、遺言の内容に口出しするものではありません。
証人は、遺言者の本人確認や意思確認に同席し、最終的に遺言書に署名・押印します。
つまり、遺言が適切な手続きで作成されたことを証明する立場として欠かせない存在です。
証人を頼めるひと・頼めないひと
公正証書遺言を作成する際に、証人になれるのは、以下のようなひとです。
- 成人しているひと
- 遺言の内容に利害関係がない第三者
- 公正証書遺言の作成に立ち会えるひと
証人になれないひとの例は、以下のとおりです。
- 推定相続人やその配偶者、直系血族
- 公証人の配偶者や四親等内の親族
- 公証役場の職員
- 未成年者
基本的に、相続に関係するひとは証人になれないため注意が必要です。
証人を誰に頼むか
実務では、知人や友人に依頼することも可能ですが、法律知識がないと不安に感じる方も多いかもしれません。
そのため、司法書士などの専門家に依頼するケースが一般的です。
専門家であれば、公正証書遺言の作成全体をサポートしてくれるため、スムーズかつ安心して手続きを進められます。
費用の目安
証人を友人や知人に頼む場合は、基本的に費用はかかりません。
司法書士に依頼すると、1人あたり1万円〜2万円程度が相場です。
証人は2人必要になるため、専門家に依頼する場合は2万円〜4万円程度を見込んでおくと安心です。
まとめ
公正証書遺言を有効に作成するには、利害関係のない2人の証人が必要です。
証人の役割は、遺言が本人の意思に基づいて適正に作成された事実を担保することにあります。
身近なひとに依頼する方法もありますが、法律的な知識や中立性を重視するなら、司法書士などの専門家に相談するのがよいでしょう。
遺言は、将来の相続トラブルを防ぐ重要な手続きであるため、証人の選び方も含めて早めに専門家へ相談してみることをおすすめします。
一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターが提供する基礎知識
-
家族信託とは
家族信託とは、自分で自分の財産管理をできなくなった場合に備えて、特定の目的にしたがってその保有する不動産・預貯 […]
-
任意後見人ができるこ...
高齢化社会の進展に伴い、判断能力が低下したときの生活や財産管理に備える制度として「任意後見制度」が注目されてい […]
-
遺言書検認を作成
■遺言書遺言書は、生前に自身の相続財産についての分割方法を指定する文書の事を指します。遺言書には種類が複数あり […]
-
家族信託で後悔するケ...
家族信託は、あらかじめ財産を家族に託して管理や運用、処分を任せる財産管理の方法です。認知症の対策などに便利な制 […]
-
司法書士等を成年後見...
■成年後見人を依頼するメリット成年後見制度は、判断能力が不十分になった方の契約行為を代理したり、契約行為を取り […]
-
相続登記でかかる費用...
遺産に不動産が含まれている場合、その不動産の名義を変更するため登記手続きを行うことになります。この登記手続きを […]
よく検索されるキーワード
お知らせ
法人概要
商号 | 一般社団法人すまいる相続・後見・信託センター |
---|---|
所在地 | 〒241-0024 神奈川県横浜市旭区本村町105番地 ラテール旭2階 |
電話番号 | 045-489-4860 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
定休日 | 土日祝日(予約可) |
相談料 | 初回相談・見積無料(60分) |
アクセス | 【営業所】 相鉄線二俣川駅(北口改札)から徒歩4分 |
関連サイト | 田近淳司法書士事務所ホームページ |