一般社団法人すまいる相続・後見・信託センター > 相続手続き・遺言執行 > 遺言執行者の権限とは?できることとできないこと

遺言執行者の権限とは?できることとできないこと

遺言執行者とは、遺言者の死亡後に遺言内容を実現するために必要な一切の権限を持つ者を指します。

遺言執行者が権限を逸脱した行為を行うとトラブルに発展するおそれがあるため、その権限の範囲を正確に把握しておくことが重要です。

本記事では、遺言執行者の権限の内容と、できること、できないことについて解説します。

遺言執行者の権限とできること

遺言執行者は、遺言内容を実現するために必要なすべての手続きを行う権限を持っています。

この権限は民法1012条によって定められており、相続人の同意がなくても遺言の内容に基づいた手続きを単独で進めることができます。

また、民法1013条により、相続人が遺言の執行を妨げるような行為は一律禁止されており、万が一妨害行為が行われた場合は法律上無効となります。

以下では、遺言執行者ができることを確認します。

遺言書に基づいた財産に関する各種手続き

遺言執行者は、遺言書に基づいて以下のような財産の各種手続きを進めることができます。

 

  • 預貯金の解約および受取人への払い戻し
  • 遺言の内容に従った不動産の相続登記と受遺者への名義変更
  • 特定の財産を特定の者に渡す遺贈の履行
  • 遺言による財団法人の設立手続き

身分や資格に関する手続き

遺言執行者は、財産に関する手続きだけでなく、身分や資格に関する手続きを行う権限も持ちます。

被相続人が遺言で子どもの認知を定めていた場合、遺言執行者は市区町村役場に認知届を提出する義務があります。

また、推定相続人の廃除、および廃除の取り消しを行う権限を持っています。

被相続人が遺言によって特定の相続人を廃除する旨を定めていた場合、遺言執行者は家庭裁判所に廃除の申し立てを行う義務があります。

遺言執行者ができないこと

遺言執行者の権限は、あくまでも遺言書の内容を実現することに限られるため、以下の行為は遺言執行者の権限の範囲外となります。

 

  • 遺言にない財産の処分や分配
  • 相続税の申告と納付
  • 遺産分割協議への参加

 

まず、遺言書に記載されていない財産の分割方法は相続人全員による遺産分割協議によって決める必要があり、遺言執行者が相続人に代わって参加することはできません。

また、相続税の申告と納付は相続人もしくは受遺者が行うものであり、遺言執行者の職務には含まれないため注意が必要です。

まとめ

遺言執行者の権限は、遺言書の内容を実現するための財産手続きや身分に関する行為に限られます。

権限の範囲を超えた行為はトラブルの原因となるため、対応に迷う場合は早めに司法書士へ相談することをおすすめします。

よく検索されるキーワード

代表挨拶

田近淳司法書士の写真

田近 淳(たぢか じゅん)

一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターは、神奈川県司法書士会所属司法書士の田近淳を代表者として、横浜市(旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区)や大和市を中心に、一都三県における相続などに関するご相談を広く承っております。

相続手続き、遺言執行、家族信託、成年後見制度等、お困りの際にはお気軽に当法人までお越しください。

代表を務める田近淳は、「司法書士」のみならず、「相続診断士」及び「民事信託士」の資格を保有しています。

メルマガ無料配信中 企業の成長と発展に役立つ情報満載!

お知らせ

法人概要

商号 一般社団法人すまいる相続・後見・信託センター
所在地 〒241-0024 神奈川県横浜市旭区本村町105番地 ラテール旭2階
電話番号 045-489-4860
営業時間 9:00~19:00
定休日 土日祝日(予約可)
相談料 初回相談・見積無料(60分)
アクセス 【営業所】 相鉄線二俣川駅(北口改札)から徒歩4分
関連サイト 田近淳司法書士事務所ホームページ