未登記建物を相続した場合にすべきこととは?
亡くなられた親や親族名義の古い不動産を相続し、名義変更の手続きを進めようとした矢先に、未登記が発覚して不安を感じてはいませんか。
そのまま放置しておくと、売却や取り壊しの際にトラブルになる可能性もあるため速やかに手続きを進める必要があります。
本記事では、未登記建物を相続した場合にするべきことを解説します。
未登記建物とは
未登記建物とは、法的に所有者や所在が記録されていない建物です。
未登記建物が存在している理由はさまざまですが、比較的古い建物に多いとされています。
たとえば、住宅ローンを利用せずに自己資金のみで建物を建てたケースや、増築したにもかかわらず登記を行っていなかったケースなどが挙げられます。
相続した建物が未登記かどうかは、固定資産税の納税通知書や課税明細書で確認が可能です。
建物表題登記を行う
建物表題登記とは、建物が新築されたときや、未登記建物を相続で取得した場合にはじめて行う登記です。
建物の所在地や新築年月日、種類、構造、床面積などを登記簿の表題部に記載します。
新築建物が完成した日、ならびに相続で未登記建物を取得した日から1か月以内の申請が義務付けられています。
申請期限を過ぎると、10万円の過料が科される可能性があるため速やかに手続きをしましょう。
建物表題登記の手続きに必要な書類
建物表題登記を申請する際に必要となる書類は以下の通りです。
- 登記申請書
- 建物図面や各階平面図
- 所有権証明書
- 申請人の住民票
- 代理人が申請する場合の委任状
所有権保存登記を行う
建物表題登記が完了した後は、建物の所有者を明確にする所有権保存登記を行う必要があります。
建物表題登記とは異なり義務ではありませんが、登記しないままでは建物の売却が困難になったり、抵当権が設定できなかったりなどのトラブルが起こる可能性もあります。
建物の所有者であることを第三者に主張するためにも登記は必須です。
所有権保存登記の手続きに必要な書類
所有権保存登記を申請する際に必要な書類は以下の通りです。
- 登記申請書
- 所有者の住民票
- 住宅用家屋の証明書
- 代理人が申請する場合の委任状
まとめ
本記事では、未登記建物を相続した場合にするべきことを解説しました。
相続で未登記建物を取得した際は、1か月以内に表題登記を行う必要があります。
未登記建物を相続して手続きや書類の収集などでお困りの場合は、登記の専門家である司法書士に相談することをおすすめします。
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