不動産登記に関する基礎知識や事例

遺産の中に不動産がある場合、以下の手続きが必要となります。
・遺言書の有無の確認・検認手続き
遺言がある場合、基本的に遺言の内容通りに遺産分割等がなされるため、まずは遺言書の有無を確認します。遺言を執行する際は、自筆証書遺言(被相続人が自筆で作成する遺言書)の場合、家庭裁判所で検認を行う必要があります。公正証書遺言(公証役場で公証人と一緒に作成する遺言書)や、法務局保管制度(2020年7月10日より施行)を利用した場合は、検認手続きは不要です。

・相続人確定手続き及び財産調査
誰が相続人となるかを被相続人の戸籍をもとに調査しましょう。またあわせて被相続人の財産調査を行い、不動産の種類・価額などを財産目録としてまとめましょう。

・遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
誰がどの財産を相続するかを遺産分割協議という話し合いで決めます。協議の結果は遺産分割協議書にまとめ、その後の手続きの際に提出します。

・相続登記
不動産を相続した場合、その不動産の名義を自己に変更する手続きを行いましょう。自分一人でもできますが、不安な場合は司法書士に代行を依頼しましょう。

・相続税の申告・納付(基礎控除額を超えた場合)
相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合、相続税の申告・納付が必要です。ほとんどの方は基礎控除額を超えることはありませんが、該当者は期限以内に手続きを行わないと加算税などが課せられますので、迅速に手続きを行いましょう。

一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターは、横浜市(旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区)や大和市を中心に、一都三県における相続・不動産相続に関するご相談を、田近淳司法書士事務所に委託する形で承っております。
当事務所は、ご依頼者に余計な時間と費用をかけない「最短距離」をお示し、弁護士、公認会計士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士など、他士業と連携してご依頼者様の抱えるさまざまな問題に対処していきます。
お一人で悩まず、まずは当事務所までご相談ください。

よく検索されるキーワード

代表挨拶

田近淳司法書士の写真

田近 淳(たぢか じゅん)

一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターは、神奈川県司法書士会所属司法書士の田近淳を代表者として、横浜市(旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区)や大和市を中心に、一都三県における相続などに関するご相談を広く承っております。

相続手続き、遺言執行、家族信託、成年後見制度等、お困りの際にはお気軽に当法人までお越しください。

代表を務める田近淳は、「司法書士」のみならず、「相続診断士」及び「民事信託士」の資格を保有しています。

メルマガ無料配信中 企業の成長と発展に役立つ情報満載!

お知らせ

法人概要

商号 一般社団法人すまいる相続・後見・信託センター
所在地

〒241-0814 神奈川県横浜市旭区中沢3丁目32番10号

【営業所】
〒241-0024 神奈川県横浜市旭区本村町105番地 ラテール旭2階
(田近淳司法書士事務所内)
電話番号 045-489-4860
営業時間 9:00~19:00
定休日 土日祝日(予約可)
相談料 初回相談・見積無料(60分)
アクセス 【営業所】 相鉄線二俣川駅(北口改札)から徒歩4分
関連サイト 田近淳司法書士事務所ホームページ