不動産登記に関する基礎知識や事例

遺産の中に不動産がある場合、以下の手続きが必要となります。
・遺言書の有無の確認・検認手続き
遺言がある場合、基本的に遺言の内容通りに遺産分割等がなされるため、まずは遺言書の有無を確認します。遺言を執行する際は、自筆証書遺言(被相続人が自筆で作成する遺言書)の場合、家庭裁判所で検認を行う必要があります。公正証書遺言(公証役場で公証人と一緒に作成する遺言書)や、法務局保管制度(2020年7月10日より施行)を利用した場合は、検認手続きは不要です。

・相続人確定手続き及び財産調査
誰が相続人となるかを被相続人の戸籍をもとに調査しましょう。またあわせて被相続人の財産調査を行い、不動産の種類・価額などを財産目録としてまとめましょう。

・遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
誰がどの財産を相続するかを遺産分割協議という話し合いで決めます。協議の結果は遺産分割協議書にまとめ、その後の手続きの際に提出します。

・相続登記
不動産を相続した場合、その不動産の名義を自己に変更する手続きを行いましょう。自分一人でもできますが、不安な場合は司法書士に代行を依頼しましょう。

・相続税の申告・納付(基礎控除額を超えた場合)
相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合、相続税の申告・納付が必要です。ほとんどの方は基礎控除額を超えることはありませんが、該当者は期限以内に手続きを行わないと加算税などが課せられますので、迅速に手続きを行いましょう。

一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターは、横浜市(旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区)や大和市を中心に、一都三県における相続・不動産相続に関するご相談を、田近淳司法書士事務所に委託する形で承っております。
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田近 淳(たぢか じゅん)

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