家族信託の口座(信託口座)とは?開設方法や注意点を解説
家族信託を活用する際には、信託財産である現金を管理するための専用の口座として信託口座を開設する必要があります。
本記事では、家族信託の信託口座の概要と開設方法、注意点を解説します。
家族信託の信託口座とは
家族信託とは、委託者、受託者、受益者の3者で成り立つものです。
財産を持つ委託者が、財産を管理する受託者に財産の管理・運用・処分を任せ、財産を受ける受益者のために活用する制度です。
信託口座を設けることで、受託者自身の固有の財産と信託財産が明確に区分されるため、財産の混同を防止できます。
また、委託者が認知症を発症したり亡くなったりした場合でも信託口座は凍結されないため、受託者が継続して財産を管理し運用できる点がメリットです。
信託口座の開設方法
家族信託の信託口座の開設方法を以下で確認します。
金融機関を選択し信託契約書の事前審査を受ける
まずは、信託口座に対応している金融機関を選びます。
すべての金融機関が信託口座開設に対応しているわけではないため、事前に確認しておきましょう。
金融機関が決まったら、作成した信託契約書の案を提出して事前審査を受けます。
金融機関によって独自の審査基準があり、信託契約書の内容によっては修正を求められることがあるため、公証役場に行く前に金融機関のチェックを受けておくことが大切です。
公証役場で公正証書を作成する
金融機関の事前審査を通過したら、公証役場で信託契約書を公正証書として作成します。
公正証書として作成することで、信託契約の内容が公的に証明され、後からのトラブルを防ぐ効果があります。
手続きには、委託者と受託者が揃って出向く必要があるため、日程の調整を早めに行っておきましょう。
金融機関で信託口座を開設する
公正証書が完成したら、金融機関に本申請を行い信託口座を開設します。
本審査に通過することで信託口座が開設され、委託者から信託財産である現金を移すことで家族信託の運用が開始されます。
開設の際には、公正証書として作成した信託契約書や受託者の本人確認書類、印鑑などが必要です。
信託口座開設における注意点
信託口座の開設には、一般的に3〜5万円程度の手数料がかかることがある点に注意が必要です。
また、信託口座の開設後は運用ルールが厳しく定められているケースがあります。
信託口座は、委託者の資産の不正流出を防ぐため、受託者による自由な引き出しが制限されています。
窓口での領収書の提示が求められるほか、キャッシュカードやネットバンキング、自動引き落としの対応不可などの手続き面で厳しい制約がある点を把握しておくことが大切です。
まとめ
家族信託の信託口座は、財産の分別管理と凍結防止のために重要な口座ですが、開設できる金融機関が限られており手続きも複雑です。
家族信託を検討している際は、信託契約書の作成から信託口座開設まで幅広く対応できる司法書士へ相談することをおすすめします。
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