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【司法書士が解説】遺言書の検認手続きの流れ

亡くなったご親族の遺品整理中に遺言書が見つかるケースは多いですが、開けていいのか悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。

遺言書を発見した場合は、勝手に開封せずに家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

本記事では、遺言書の検認手続きの流れを解説します。

遺言書の検認手続きとは

遺言書の検認とは、家庭裁判所で相続人立会いのもと遺言書を開封し内容を確認する手続きです。

遺言書の存在と内容を相続人に知らせるとともに、遺言書を発見した時点での内容や状態を明確にし、偽造や変造、破棄を防止する目的があります。

検認の対象となるのは、遺言者が全文自筆し保管していた自筆証書遺言、ならびに遺言書の存在だけを公証役場で証明してもらっている秘密証書遺言です。

遺言書の検認手続きの流れ

遺言書を発見した相続人は、速やかに遺言書の検認手続きを行う必要があります。

遺言書の検認手続きの流れを確認していきましょう。

必要書類を集めて家庭裁判所へ申立てる

遺言書の検認を申立てるのに必要な書類は以下の通りです。

 

  • 遺言書の検認の申立書
  • 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 800円の収入印紙
  • 家庭裁判所からの連絡用切手

 

必要書類を揃えたら、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

家庭裁判所へ直接持参する、もしくは郵送でも可能です。

書類に不備がなければ、申立てから1か月程度で申立人と相続人全員に検認期日の通知と出欠回答書が郵送されます。

なお、申立人以外の相続人は欠席することも可能です。

家庭裁判所で検認が実施される

検認期日の当日、家庭裁判所で遺言書の検認が実施されます。

申立人は、遺言書や印鑑、本人確認ができるものを忘れずに持参しましょう。

相続人立会いのもと裁判官が遺言書を開封し、日付や筆跡、遺言者の署名、本文など内容を確認します。

検認にかかる時間は、1015分程度が一般的です。

検認が完了したことを証明する検認済証明書が添付された遺言書を受け取って終了です。

不動産の名義変更や預貯金の解約など、相続手続きをスムーズに進めていくためにも重要となるため大切に保管しましょう。

まとめ

本記事では、遺言書の検認手続きの流れについて解説しました。

遺言書を発見したら開封せずに、速やかに家庭裁判所へ遺言の検認を申し立てる必要があります。

とはいえ、遺言者と相続人全員の戸籍謄本を収集するには手間もかかります。

遺言書を発見して手続きに不安を感じている場合、司法書士に相談することも検討してみてください。

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