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遺言執行者は相続人の中から選任してもいいの?注意点も併せて解説

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために重要な役割を果たします。

しかし、相続人を遺言執行者に選任する場合には、いくつかの注意すべきポイントがあります。

この記事では、遺言執行者は相続人の中から選任してもいいのかどうか、その場合の注意点について解説します。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言者が残した遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う役割を担うひとのことです。

具体的には以下のような手続きを行います。

 

  • 遺言書の検認
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続財産の管理
  • 相続財産の分配
  • 相続税や負債の処理
  • 不動産の名義変更手続き
  • 預金解約手続き
  • 子どもの認知
  • 相続人の廃除や認知の手続き

 

遺言執行者が定められると、相続手続きがスムーズに進み、遺言内容の実現が確実になりやすいです。

遺言執行者は遺言書の中で指名するのが一般的ですが、指名がない場合でも、相続人や利害関係者が家庭裁判所に申し立てて選任することも可能です。

遺言執行者は相続人の中から選任してもいいのか

遺言執行者は、相続人の中から選任しても問題はなく、未成年や破産者以外であれば誰でもなることができます。

ただし、遺言執行のための手続きには法的な知識が必要なので、一般的には司法書士などの専門家が遺言執行者になることが多いです。

遺言執行者を相続人の中から選任する場合の注意点

遺言執行者を相続人の中から選任すると、トラブルが発生する可能性があるため注意が必要です。

具体的なトラブルとしては、以下のケースなどが考えられます。

 

  • 遺言執行者が法的手続きに不慣れな場合、相続手続きに時間がかかる
  • 適法性を欠く手続きが発生する恐れがある
  • 遺言執行者と他の相続人との意見の対立により、家族間の関係が悪化する
  • 相続手続きの負担が重く、遺言執行者に精神的なストレスがかかる
  • 遺言執行者が自己の利益を優先しているのではないかと、公平性を疑われる

 

これらの問題を避けるためには、遺言執行者を中立な立場である司法書士などの専門家に依頼する方法があります。

相続人同士の対立が予想されるケースや、相続財産が複雑なケース、相続人が多いケースではとくにトラブルが起きやすくなります。

まとめ

相続人の中から遺言執行人を選任する場合は、公平性や適切な手続きができる人物を選び、事前にほかの相続人に周知しておくことが大切です。

遺言執行人には、遺言者の意思を実現し、遺産の管理や相続手続きを滞りなく進めるという重要な役割があります。

相続人同士の関係性を考慮し、トラブルを未然に防ぐためには、専門家である司法書士などへの依頼が安心です。

遺言や遺言執行者についての不明点や困りごとは、お気軽に司法書士までご相談ください。

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