成年後見人になれる人となれない人の違いについて解説
成年後見人は、認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や身上保護や支援を行う人です。
成年後見人になるために特別な資格は必要ありません。
この記事では、成年後見人になれる人となれない人の違いについて詳しく解説します。
成年後見人とは
成年後見人とは、判断能力がない本人に代わって財産管理や身の回りの世話を保護・支援する人です。
成年後見人制度の種類
成年後見人制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類あります。
法定後見制度とは、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が成年後見人を選任し、法律に従って保護・支援する制度です。
任意後見制度とは、本人の判断能力に問題がないときに、成年後見人になってもらう人や本人の生活や看護、財産管理に関する内容を定めておき、将来的に本人の判断能力が低下した場合に定めた内容を本人に代わって支援する制度です。
成年後見人になれる人
法定後見制度と任意後見制度では成年後見人になれる資格を有する人は異なります。
法定後見制度では、家庭裁判所に対し、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、検察官などが成年後見人の請求をして後見開始の審判が行われ、審判で選任された人だけが成年後見人になれる資格があります。
一方、任意後見制度では、以下の事由に該当していなければ、委託者が信頼できる成人であれば成年後見人になれる資格を有します。
- 家庭裁判所で法定代理人・保佐人・補助人を解任された者
- 破産者・行方不明者
- 本人に対して訴訟をした者、もしくはその配偶者や直系血族
- 不正行為、著しい不行跡、その他に任意後見人に適さない事由がある者
ただし、本人の判断能力が低下した場合は、家庭裁判所に「任意後見監督人(任意後見人が適切に契約内容通りに仕事をしているか監督する人)」の請求を行い、任意後見監督人が選任された時点で初めて効力が生じるので注意してください。
成年後見人になれない人
民法847条に定められた欠格事由として以下に該当する場合、成年後見人になることはできません。
- 裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人または補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をした人とその配偶者、直系血族
上記に該当する者は成年後見人になる資格はありません。
まとめ
今回は、成年後見人になれる人となれない人の違いについて解説しました。
成年後見人は法定後見制度や任意後見制度を利用して適任者を選任します。
もし成年後見制度をご検討されている場合は、司法書士に相談することをおすすめします。
司法書士であれば家庭裁判所への申立てサポートだけでなく、成年後見人や成年後見監督人になってもらうことも可能です。
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