相続手続きの流れや必要な書類について
相続手続きは一般的に次の順で進めていきます。
1.死亡届の提出(相続開始を知った時から7日以内)
2.遺言書の有無の確認・検認手続き
3.相続人調査・財産調査
4.相続放棄・限定承認の申述(相続開始を知った時から3か月以内)
5.所得税の準確定申告(相続開始を知った時から4か月以内)
6.遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
7.各種名義変更(相続登記など)
8.相続税の申告・納付(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)
各手続きについて必要書類と合わせて簡潔に解説します。
1.死亡届の提出(相続開始を知った時から7日以内)
死亡届を市区町村役場へ提出します。被相続人(故人のこと)の死亡後7日以内に提出しなければなりません。
死亡届の提出により埋火葬許可証が発行されるため、今後のスケジュール等を考えると死亡日かその翌日には提出するようにしましょう。
【必要書類】死亡届、死亡診断書(死体検案書)
2.遺言書の有無の確認・検認手続き
遺言書がある場合は、遺言書の内容を実現するため、必要な措置をとる必要があります。特に、利用者が比較的多い自筆証書遺言(全文や日付、氏名などを自筆で作成する遺言書)の場合、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。
公正証書遺言や、自筆証書遺言の法務局保管制度(2020年7月10日開始)を利用した場合は検認は不要です。
【必要書類】遺言書(写し)、遺言書の検認申立書、申立人・相続人全員の戸籍謄本、遺言者(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍謄本)など
3.相続人調査・財産調査
後述の遺産分割協議では、相続人全員の参加が必須なため、誰が相続人となるかの確定調査を行います。
また相続人調査と同時に、被相続人にどのような財産があるのかという財産調査も行いましょう。
財産調査を行った際は、調べた財産をリストアップして財産目録を作成しましょう。
【必要書類】被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍謄本)、戸籍謄本申請書、預金通帳、残高証明書、登記事項証明書、固定資産税納税通知書、株券など
4.相続放棄・限定承認の申述(相続開始を知った時から3か月以内)
遺産に借金などが多い場合は相続放棄や限定承認を検討することになります。
期限が定められており、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄・限定承認申述書を提出します。
財産調査などで時間がかかっている場合は、期限を伸長することができます。
【必要書類】相続放棄・限定承認申述書、申述人・法定代理人等の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本、住民票除票など
5.所得税の準確定申告(相続開始を知った時から4か月以内)
被相続人が自営業者など、所得税の確定申告が費用な場合、被相続人に代わって準確定申告を行います。
期限が定められているため、出来るだけ早く手続きを進めましょう。
【必要書類】確定申告書及び付表、相続人等の本人確認書類、給与や年金等の源泉徴収票など
6.遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
相続人全員による協議により、遺産分割を行います(協議による遺産分割)。遺産分割協議の結果をもとに遺産分割協議書を作成しましょう。協議がまとまらない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判などを利用しましょう。
【必要書類】遺産分割協議書、財産目録、遺産分割調停申立書、相続人全員の戸籍謄本など
7.各種名義変更(相続登記など)
遺産分割を終えたら、取得した財産の名義変更を行います。特に、相続をきっかけに不動産の所有権移転登記を行うことを「相続登記」といい、相続した不動産の所属地を管轄する法務局で手続きを行います。
【必要書類】登記申請書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、被相続人の住民票(除票)、遺言書又は遺産分割協議書、固定資産評価証明書、相続人全員の印鑑証明書など
8.相続税の申告・納付(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)
多額の財産を相続し、相続財産の総額が基礎控除額を上回る場合、相続税の申告・納付が必要となります。
期限までに申告・納付を行わないと加算税などが徴収されるので、できるだけ早めに手続きを行いましょう。
【必要書類】相続税申告書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、遺産分割協議書または遺言書、財産に関する書類(登記事項証明書、銀行残高証明書など)、相続人全員の印鑑証明書、相続人の戸籍謄本など
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