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【司法書士が解説】相続人申告登記のメリットとデメリット

20244月から相続登記の申請が義務化され、相続による不動産の名義変更は放置できなくなりました。

そのなかで注目されている制度が「相続人申告登記」です。

一見すると便利な制度に見えますが、メリットと同時に注意すべきデメリットも存在します。

今回は、相続人申告登記を利用する際のメリット・デメリットを整理します。

相続人申告登記のメリット

相続人申告登記のメリットは、以下の3点です。

 

  • 義務違反を回避できる
  • 手続きが簡易で費用負担が少ない
  • 遺産分割前でも申請可能

 

それぞれ確認していきましょう。

義務違反を回避できる

相続人申告登記を行えば、相続登記の申請義務を果たしたことになり、過料(10万円以下)のリスクを回避できます。

相続関係の整理や遺産分割協議が終わっていない段階でも、とりあえず義務だけは果たせる点が大きな利点です。

手続きが簡易で費用負担が少ない

通常の相続登記に比べ、必要書類が少なく、登録免許税もかかりません。

相続人全員の合意が整っていない場合や、早急に登記を済ませるのが難しい場合でも、負担を抑えて申請できます。

遺産分割前でも申請可能

遺産分割協議がまとまっていなくても申告できるため、「協議に時間がかかる」「相続人が多い」といった状況でも柔軟に対応できます。

相続人申告登記のデメリット

一方で、相続人申告登記には、以下のようなデメリットもあります。

 

  • 真の名義変更にはならない
  • 将来的に再度登記が必要になる
  • 相続人同士の紛争を解消できない

 

それぞれ見ていきましょう。

真の名義変更にはならない

相続人申告登記をしても、不動産の名義は被相続人のままです。

実質的な権利関係は整理されないため、売却や担保設定といった取引には利用できません。

将来的に再度登記が必要になる

最終的には通常の相続登記を行わなければならないため、二度手間になる可能性があります。

結局のところ、遺産分割協議を進めなければ実務的な解決には至りません。

相続人同士の紛争を解消できない

相続人申告登記は、あくまで義務を果たすために、「間に合わせ」として使われる制度です。

相続人間での争いを解決したり、権利関係を確定させたりする効力はないため、相続トラブルそのものを避けられるわけではありません。

まとめ

相続人申告登記は、相続登記義務化への対応策として活用でき、比較的簡単に手続きも済ませられます。

ただしあくまでも「義務を履行したものとみなされる」だけであり、遺産分割協議や相続登記自体が不要になるわけではありません。

相続人申告登記は一時的な措置として活用し、その後すみやかに正式な相続登記を行うのが重要です。

状況に応じてどちらの手続きを選ぶべきか、迷う場合には司法書士に相談し、最適な進め方を検討することをおすすめします。

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