死亡後に凍結された口座を解除するには?必要書類や手続きの注意点
預金口座の名義人が亡くなると、相続人が勝手に預金を引き出させないようにするため、銀行などの金融機関は名義人の死亡を知った時点でその者の口座を凍結します。凍結された口座は、遺産分割協議が成立して、遺産分割協議書など必要書類がそろうまでは、基本的に凍結を解除することはできません(ただし、平成30年相続法改正により、2019年(令和元年)7月1日から遺産分割前に一定額につき預貯金を払戻しできる制度が施行されている)。
口座を解約または名義変更するためには、金融機関の案内に従って必要書類を準備します。
主な書類としては以下のものがありますが、手続きを行う前に各金融機関ホームページでどのような書類が必要か確認しておきましょう。
・遺言書、遺産分割協議書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の承諾書、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
・被相続人の通帳、キャッシュカード、届出印
・その他各金融機関所定の手続き書類
これらの書類をそろえて金融機関で手続きを行います。
口座の解約や名義変更に期限はありませんが、今後の生活に支障を来しかねないので、出来るだけ早く行いましょう。
前記した通り、近年の相続法改正により預貯金の仮払い制度が創設されましたが、相続人の生活費の支弁等の必要性がある場合などで利用できるもので、当然に利用できるわけではありません。そのため、勝手に預貯金を引き出してはならず、各金融機関の指示に従って払い戻しを受けましょう。
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