成年後見制度申立て手続きの流れ
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
■法定後見制度申立ての手続き
法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に後見(保佐・補助)開始の審判を申し立てる必要があります。
まずは申立ての準備をします。
申立てに必要な申立書や必要書類を収集し、作成します。
各家庭裁判所によって必要書類や書式が異なることから、申立てを行う家庭裁判所のウェブサイトを確認する必要があります。
必要書類を提出して、本人の住所地の家庭裁判所に申立てをします。
申立ては、本人、配偶者、4親等内の親族等が行うことができます。
家庭裁判所の調査官が申立人や後見人候補者との面接を行い、後見人候補者が適格であるかを審査します。
必要に応じて医学鑑定を行いながら、本人の判断能力、生活能力、財産管理能力などを確認します。
裁判官が、後見等開始と、後見人選任の審判を行います。後見人には必ずしも申し立てた候補者が選任されるとは限らず、裁判所の判断で選任されます。また、裁判所の判断で、後見人等の業務を監督する後見等監督人がつくこともあります。
後見等開始の審判書が申立人、本人、成年後見人等に郵送されて、法務局へ登記され、成年後見人等の後見事務が開始します。
■任意後見制度申立ての手続き
任意後見制度を利用するには、本人が元気なうちに将来判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約を結んでおく必要があります。
任意後見契約の締結は、公証人役場で公正証書を作成することで行われます。
本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをすることで、任意後見が開始されます。
任意後見監督人が家庭裁判所に選任され、任意後見人の仕事をチェックします。
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