家族信託契約書を公正証書にするメリットを解説
家族信託を検討している場合、不備があったときのトラブルを心配される方は少なくありません。
家族信託契約は、当事者間で作成した私文書でも法律上有効ですが、トラブルを未然に防ぐためにも家族信託契約書を公正証書にしておくことが重要です。
本記事では、家族信託契約書を公正証書にするメリットを解説します。
家族信託契約書を公正証書にするメリット
家族信託契約書を公正証書にすることで証明力が高くなるため、将来のトラブル防止や信託財産を管理するための重要な口座開設が可能になります。
主なメリットを3つ確認していきましょう。
高い証明力によりトラブル回避ができる
家族信託契約書を公正証書にするメリットは、法律の専門家である公証人が関与するため契約の証明力が高まりトラブルを回避できることです。
公正証書を作成する際、公証人は委託者に正常な意思能力があるかどうかを厳格に確認します。
- 氏名、生年月日、住所を言えるか
- 契約内容を理解しているか
- 家族信託が本人の意思かどうか
将来的に、契約時に認知症だったのではないか、契約内容が違うのではないかといった家族間のトラブルを避けることができます。
紛失や盗難に遭った際に再交付を受けることが可能
家族信託契約書を公正証書にすると、原本が公証役場で厳重に保管されるため、万が一、契約書を紛失したり盗難に遭ったりしても再交付を受けることが可能というメリットがあります。
家族信託は、委託者の生前の財産管理から亡くなった後の相続、契約内容によっては次世代の資産継承先を定めるなど長期間続くケースも少なくありません。
公証役場での保管期間は原則20年ですが、家族信託契約が続いている間は継続して保管されるケースも多いです。
信託口口座を開設できる
信託財産を管理するための信託口口座を開設できる点も、公正証書にする大きなメリットの1つです。
信託口口座開設の手続きをする際に、家族信託契約書を公正証書とする条件を設けている金融機関が多いです。
家族信託では、受託者自身の財産と信託財産を分けて管理する分別管理義務があります。
また、信託財産に不動産がある場合にも、信託登記の申請をスムーズに行えます。
まとめ
本記事では、家族信託契約書を公正証書にするメリットについて解説しました。
家族信託契約書を公正証書にしておくことで、証明力が高まり家族間のトラブル防止にもつながります。
家族信託を検討している場合は、司法書士に相談することをおすすめします。
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