一般社団法人すまいる相続・後見・信託センター > 成年後見制度 > 成年後見制度とは?わかりやすく解説

成年後見制度とは?わかりやすく解説

■成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が病気によって不十分になった方の財産を保護するための制度です。
この制度によって、判断能力が不十分になった方の代わりに後見人が重要な契約を代理して契約をしたり、損する契約をしてしまった場合に後見人が取り消し権を行使するなど、することができます。

この制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後から、家庭裁判所によって成年後見人などが選任され、権限が法律によって定められています。
対して、任意後見制度は、事前に本人が後見人となる人や委任内容を定めておき、いざ判断能力が不十分になってしまった際にその契約内容に沿った事務を後見人が行うというものです。

 

■成年後見制度のメリットとデメリット
成年後見制度を利用するメリットは、被後見人のしてしまった契約を取り消すことができることにあります。
この制度で認められている後見人の権限は広く、日用品の購入以外の損しない契約でも被後見人がしてしまった契約は、後見人が取り消すことができます。

デメリットとしては、手続きの手間と成年後見人氏支払う報酬があげられます。
成年後見制度は、家庭裁判所を手続きの中で通す必要があります。
そのため、手間や時間がかかってしまいます。

 

一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターは、横浜市(旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区)や大和市を中心に、一都三県における相続・不動産相続に関するご相談を承ります。
当法人は、ご依頼者に余計な時間と費用をかけない「最短距離」をお示し、司法書士、弁護士、公認会計士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士など、他士業と連携してご依頼者様の抱えるさまざまな問題に対処していきます。
お一人で悩まず、まずは当法人までご相談ください。

よく検索されるキーワード

代表挨拶

田近淳司法書士の写真

田近 淳(たぢか じゅん)

一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターは、神奈川県司法書士会所属司法書士の田近淳を代表者として、横浜市(旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区)や大和市を中心に、一都三県における相続などに関するご相談を広く承っております。

相続手続き、遺言執行、家族信託、成年後見制度等、お困りの際にはお気軽に当法人までお越しください。

代表を務める田近淳は、「司法書士」のみならず、「相続診断士」及び「民事信託士」の資格を保有しています。

メルマガ無料配信中 企業の成長と発展に役立つ情報満載!

お知らせ

法人概要

商号 一般社団法人すまいる相続・後見・信託センター
所在地

〒241-0814 神奈川県横浜市旭区中沢3丁目32番10号

【営業所】
〒241-0024 神奈川県横浜市旭区本村町105番地 ラテール旭2階
(田近淳司法書士事務所内)
電話番号 045-489-4860
営業時間 9:00~19:00
定休日 土日祝日(予約可)
相談料 初回相談・見積無料(60分)
アクセス 【営業所】 相鉄線二俣川駅(北口改札)から徒歩4分
関連サイト 田近淳司法書士事務所ホームページ