一般社団法人すまいる相続・後見・信託センター > 生前対策・家族信託 > 死後事務委任契約を公正証書で結ぶメリットとは

死後事務委任契約を公正証書で結ぶメリットとは

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に発生する各種手続きを生前に信頼できる方に依頼しておく契約です。

法律上の義務はないものの、死後事務委任契約は公正証書で作成しておくことをおすすめします。

本記事では、死後事務委任契約に明記する内容と公正証書で結ぶメリットを解説します。

死後事務委任契約に明記する内容

死後事務委任契約に明記できる主な内容は以下の通りです。

 

  • 医療費や介護費などの債務の支払い
  • 葬儀・火葬・納骨などの手配
  • 役所への死亡届の提出
  • 公共料金やサービスの解約手続き
  • 賃貸住宅の退去や家財の処分
  • 友人・知人・職場への訃報の連絡
  • SNSやメールアカウントなどのデジタル遺品の処理

 

相続財産の分配や遺産の処分など、財産に関する事項は死後事務委任契約の対象外となります。

死後事務委任契約と遺言書を併用するべき理由

死後事務委任契約と遺言書は、それぞれ異なる役割を持っており、両方を準備しておくことで亡くなった後のあらゆる手続きに対応することができます。

遺言書は財産の処分をはじめ、相続人への分配、遺言執行者の指定など、財産に関する事項を定めるための書面です。

一方、死後事務委任契約は、葬儀の手配や各種解約手続き、訃報の連絡など財産以外の死後の手続きを定めるものです。

どちらか一方だけでは対応できない場面が生じるため、併用して準備しておくことをおすすめします。

公正証書で作成するメリット

死後事務委任契約を公正証書で作成するメリットとして以下が挙げられます。

契約の有効性が公的に証明される

死後事務委任契約を公正証書で作成することで、契約の内容が公証人によって確認、証明されるため契約の有効性が公的に担保されるメリットがあります。

私署証書の場合、契約の真偽や内容をめぐって相続人から異議を申し立てられるリスクがありますが、公正証書であればこうしたトラブルを未然に防ぐことができます。

受任者が契約を履行しやすくなる

死後事務委任契約を公正証書で作成しておくことで、受任者が金融機関や行政機関などの窓口で手続きを進める際に、契約の有効性を証明しやすくなる点もメリットのひとつです。

私署証書の場合、窓口によっては書類の正当性を疑われて手続きが滞るケースがあります。

公正証書であれば、公的機関が作成した書類として認められやすいため、受任者が依頼された手続きをスムーズに進めることができます。

紛失や偽造・改ざんのリスクがない

死後事務委任契約を公正証書で作成することで、紛失や偽造、改ざんのリスクがないというメリットも挙げられます。

公正証書は公証役場に原本が保管されるため、もし手元の書類を紛失した場合でも再発行が可能です。

私署証書では、保管状況によって紛失や毀損のリスクがあるほか、内容の改ざんを疑われた場合に証明が困難になるため、公正証書での作成が安心といえるでしょう。

まとめ

死後事務委任契約を公正証書で作成することで、契約の有効性の証明、受任者による手続きのスムーズな履行、紛失や改ざんのリスク回避というメリットが得られます。

死後事務委任契約の作成を検討している場合は、遺言書との併用も含めて司法書士への相談をおすすめします。

よく検索されるキーワード

代表挨拶

田近淳司法書士の写真

田近 淳(たぢか じゅん)

一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターは、神奈川県司法書士会所属司法書士の田近淳を代表者として、横浜市(旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区)や大和市を中心に、一都三県における相続などに関するご相談を広く承っております。

相続手続き、遺言執行、家族信託、成年後見制度等、お困りの際にはお気軽に当法人までお越しください。

代表を務める田近淳は、「司法書士」のみならず、「相続診断士」及び「民事信託士」の資格を保有しています。

メルマガ無料配信中 企業の成長と発展に役立つ情報満載!

お知らせ

法人概要

商号 一般社団法人すまいる相続・後見・信託センター
所在地 〒241-0024 神奈川県横浜市旭区本村町105番地 ラテール旭2階
電話番号 045-489-4860
営業時間 9:00~19:00
定休日 土日祝日(予約可)
相談料 初回相談・見積無料(60分)
アクセス 【営業所】 相鉄線二俣川駅(北口改札)から徒歩4分
関連サイト 田近淳司法書士事務所ホームページ