生前贈与の効果的な活用方法と注意点とは?
生前贈与は、子どもに現金を残しつつ、相続税がかかる財産をできるだけ減らすために行われます。
一般的には贈与税の方が相続前より高いため、贈与税の非課税枠や特例をうまく利用して、生前贈与を行うことになります。
■暦年贈与
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取る財産の合計額の110万円までについては、贈与税が非課税となる制度のことをいいます。
この制度を活用すれば、 複数人に対しても、1年間に110万円ずつであれば非課税で贈与することができます。
ただし、毎年同じ時期に同じ金額を送ると、税務署に、暦年贈与ではなく連年贈与だとみなされて課税されてしまう可能性があります。
したがって、贈与の時期や贈与金額を年ごとに変えたり、贈与契約を締結して暦年贈与であることを証明するものを残しておくなどして、工夫する必要があります。
また、相続発生前、すなわち死亡前7年以内(2024年以降)の贈与については、相続時の財産として相続税の対象となってしまうことに注意が必要です。
この場合、孫や子の配偶者などの相続人でない人に贈与すれば、7年以内であっても相続財産に持ち戻されません。
■住宅資金贈与
住宅取得資金贈与とは、自分が住むための家屋を取得、新築、増改築等をする代金に、父母または祖父母から贈与された金銭をあてる場合において、一定の要件を満たすときには、規定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる特例です。
贈与された額を使い残してしまった場合にはその残額分について贈与税がかかってしまうため、計画的に贈与をする必要があります。
■相続時精算課税制度
被相続人である親と相続人である子や孫の間で将来相続される財産を先に渡しておくことができる制度です。
相続時精算課税制度、税金の支払いを相続発生時に先送りする制度だといえますが、確実に値上がりが予想される不動産を相続時精算課税制度を利用して生前贈与する場合は、節税対策になることがあります。
相続時精算課税を使うと暦年贈与に戻すことが二度とできなくなるため、慎重に検討する必要があります。
一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターは、横浜市旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区、および大和市を中心に一都三県におけるご相談を承っております。
生前贈与に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当法人までご相談ください。
豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターが提供する基礎知識
-
商事信託と家族信託の...
■商事信託商事信託は、財産の管理や運用のために、専門の会社や銀行を受託者として行う信託のことをいいます。受託者 […]
-
成年後見制度とは?わ...
■成年後見制度とは成年後見制度は、判断能力が病気によって不十分になった方の財産を保護するための制度です。この制 […]
-
遺産分割協議と遺産分...
遺言書がある場合、基本的にはその遺言書に従って遺産分割がなされますが、遺言書がない場合は誰がどの財産を相続する […]
-
成年後見制度の種類と...
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。 ■法定後見制度法定後見制度には、本 […]
-
成年後見制度 - 手...
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。そしてその申立の際には必要書類をそろえて […]
-
死亡後に凍結された口...
預金口座の名義人が亡くなると、相続人が勝手に預金を引き出させないようにするため、銀行などの金融機関は名義人の死 […]
よく検索されるキーワード
お知らせ
法人概要
商号 | 一般社団法人すまいる相続・後見・信託センター |
---|---|
所在地 | 〒241-0024 神奈川県横浜市旭区本村町105番地 ラテール旭2階 |
電話番号 | 045-489-4860 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
定休日 | 土日祝日(予約可) |
相談料 | 初回相談・見積無料(60分) |
アクセス | 【営業所】 相鉄線二俣川駅(北口改札)から徒歩4分 |
関連サイト | 田近淳司法書士事務所ホームページ |