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建物を新築したときや不動産の売買に伴う登記の種類

不動産登記とは、不動産の権利関係を公に明示するための制度で、不動産の所有権や抵当権、地上権などの諸権利をもって第三者に対抗するためには、不動産登記をしなければなりません(民法177条)。登記を怠っていると、第三者との間で不動産の所有権等をめぐってトラブルが生じかねないため、速やかに登記手続きを行うようにしましょう。

 

不動産登記にはさまざまな種類がありますが、主要なものとしては以下のものがあります。


・建物表題登記
・所有権保存登記
・所有権移転登記
・抵当権設定登記・抹消登記

 

■建物表題登記
建物を新築した際などで、建物の登記記録の表題部を新しく設定する登記を「建物表題登記」といいます。

表題部には、建物の場合、所在地や地番、家屋番号、建物の種類、構造、床面積、所有者の住所・氏名等が記録されます。

建物を新築した際は、建物完成後1か月以内に手続きを行わなければなりません。

 

■所有権保存登記
まだ登記されていない不動産に、所有者として登記することを「所有権保存登記」といいます。

登記記録のうちの権利部(甲区欄)に「誰が所有者であるか」を、登記の目的、受付年月日・受付番号とともに示します。

登記されていない不動産を購入した場合などで行われる登記です。

後述の抵当権設定登記を行う場合は、所有権保存登記をしておかなければなりません。

 

■所有権移転登記
売買や贈与などで、不動産の所有者に変更があった場合になされる登記です。不動産の新所有者は所有権移転登記をしなければ、権利を主張する第三者に対抗することができず(所有権を法的に主張することができない)、最悪の場合、その不動産の所有権を失うことになります。

不動産の権利を守るための重要な手続きであるため、建物の購入などをした際は、速やかに手続きを行いましょう。

 

■抵当権設定登記・抹消登記
住宅ローンを組んだ際など、金融機関等からお金を借りた際に設定される登記です。所有権のある登記を担保とし、ローン等を完済できないと金融機関等は裁判所に申し立てることで、その不動産を競売にかけることができます。

また住宅ローン等を完済した場合でも抵当権は自動的に消えるわけではなく、抵当権の抹消登記を申請しなければなりません。

 

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