抵当権抹消の手続きは自分でもできる?自分でする際のメリット・デメリット~
住宅ローンを組んだ際に、抵当権設定登記を行う方も多いでしょう。
登記設定後、住宅ローン完済した場合でも自動的に抵当権が抹消されるわけではなく、抵当権抹消登記手続きを行わなければなりません。
抵当権抹消登記手続きを司法書士に依頼して代行してもらう方が多いですが、抹消手続きは申請書および必要書類を管轄の法務局へ提出することで完了するため、自分で行う方も一定数います。抹消登記手続きを自分で行うメリットとしては、司法書士に対する報酬料などを支払わなくて済むという点が挙げられます。
他方、自分で手続きを行う場合、書類の作成・収集などの面倒な手続きを自分で行わなければならず、手続きに慣れていなければ作成方法等を調べるだけでも時間がかかります。また申請書等の提出先である法務局は平日の朝から夕方までしか空いておらず、勤務中に抜け出しづらいという方もいるでしょう。なにより、抵当権抹消登記は不動産の権利に関わるものなので、手続きの抜け漏れなどがないよう慎重に行う必要があります。司法書士という法律のプロに任せることで、リーガルチェックを受けつつ手続きを進めることができるため、手続き後にトラブルが起きにくいといえます。
このように、自分で抵当権抹消登記手続きを行うメリット・デメリットがあるため、費用面を考慮しながら司法書士への相談も検討しましょう。
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