相続放棄の期限と手続きの流れ~トラブルにならない為の注意点~
被相続人が亡くなると、被相続人の財産は基本的に相続人がすべて相続します。しかし、ここにいう財産には、不動産や預貯金などの積極財産(プラスの財産)はもちろんのこと、借金などの消極財産(マイナスの財産)も含まれます。被相続人に多額の借金がある場合、そのすべてを相続人が当然に肩代わりしなくてはならないとなると、相続人にとってあまりに酷な結果となるでしょう。
遺産の中で借金などの割合が大きい場合、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄をした場合、放棄した相続人は財産をすべて相続しないことになり、借金の負担から免れることができます。
このように民法には相続放棄の制度があり、財産を引き継ぐか引き継がないかの選択の余地があります(民法915条以下)。
相続放棄を行う際の注意点がいくつかあります。
まず、相続放棄は期限以内に行わなければならないということです。期限は「相続開始があったことを知った時から3か月以内」で、この期間内に手続きを行わないと財産をそのまますべて相続したとみなされます。裁判所へ申し立てれば期間を伸長することもできますが、この申立ても上記と同様3か月以内にしなければならず、また申立ての理由なども説明しなければなりません。
次に、相続放棄をしたと公的に認められるためには、家庭裁判所へ申述手続きを行わなければなりません。相続放棄をしたと宣言する(いわゆる「事実上の相続放棄」)だけでは不十分で、家庭裁判所へ所定の書面(相続放棄申述書)と必要書類(相続人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの記載があるもの)・住民票除票など)を提出しなければなりません。
申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で行います。
また相続放棄は一度手続きをしたら基本的に撤回することはできません。借金があると考えて相続放棄をしたら、その後の財産調査で莫大な財産が見つかったというケースでも撤回できませんので(詐欺・強迫によって相続放棄をした場合など、撤回が例外的に認められるケースもある)、期限に気を付けつつ、慎重に判断しましょう。
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